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質問

質問者:-o-q 育児休業中に副収入、社会保険の支払いは?
困り度:
  • 暇なときにでも
育児休業中に副業をしました、社会保険等みなし加入になっていますが申し出たほうが良いのでしょうか?
会社の人事の都合で予定より4ヶ月育児休業を伸ばすよう話し合いがつきました。雇用保険の育児休業給付は勤務期間の点からぎりぎり対象外で出ていないので生活が苦しく復帰までの三ヶ月間派遣で働きました。違法性はありますか?会社は了承しています。
質問投稿日時:08/03/28 00:11
質問番号:3900775
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:MoulinR539  こんにちは。労働法を勉強しています。育児休業給付を受けておらず、会社が了承しているのであれば問題ないと思います。

 「社会保険等みなし加入」というのは聞いたことがありませんが、育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料の免除制度のことでしょうか。

 そうであるならば、育児・介護休業法の規定に基づいて休業している人に認められているもので、副業の収入の有無とは直接、関係がありません。その副業の方で社会保険に入るならば、そちらで保険料を払わなければなりませんが。

 お勤め先の就業規則で副業を禁止しているとややこしいですが、会社は了解済みとのことですので大丈夫ですね。育児休業中の保険料免除の特例は、会社が政府に申請して獲得する特権ですので、会社に任せておけばよいです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 08:04
回答番号:No.1
この回答へのお礼はい、健康保険、年金、の免除の事です。会社に対して発生する権利なのですね。安心しました、ありがとうございます。雇用保険も副業のほうでは期間が短く試用期間が終わると同時にまもなく雇用は終了という状態で2週間だけ保険に加入より育児休業をとっている職場での加入継続を選びました。給料0、保険料0の状態だそうです。