ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:niko_10 月に1回の副業
困り度:
  • すぐに回答を!
こんにちは。
現在、夫婦共アルバイト勤務しております。この度、主人が1現場だけ個人で請け負う事になり、夫婦2人でこなす予定です。
月に、1・2回の仕事になります。
収入は年間で60万程度、諸経費が15万程度になると思います。
この場合、はじめに税務署への届出はした方がよいのでしょうか?
確定申告時でもよいとの事ですが、結果(税率など)はどちらも変わりないのでしょうか?
また、雇い主(個人でおこなう方の)から、「名前ではなく、何でもいいので会社名を決めて、領収証をつくるよう」言われました。
届出なしでも、そのような事も可能なのでしょうか?
また、そうする場合に何か必要なもの(印鑑など)はありますか?

よろしくお願い致します。
質問投稿日時:08/03/27 15:28
質問番号:3899337
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

 

回答者:ben0514 NO.3です。
私の場合、別に会社の役員をしているため、会社と別であることを主張するために、極力ではありますが屋号と代表者は併記するようにしています。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 10:36
回答番号:No.4
この回答へのお礼再度のご回答ありがとうございます。
とても、参考になりました。

回答

良回答10pt

回答者:ben0514 私も同様・同程度の副業をしています。
金額的に青色申告を考えてみてはいかがですか?
青色申告として妥当な帳簿をつければ65万円や10万円の控除が受けられます。65万円の控除であれば、質問内容の規模であれば、申告は必要だが、税額が発生しないと思います。

私は屋号(個人事業の会社名のようなもの)をつくり、開業届に記載してあります。屋号つきの口座を開設する場合に証明になります。領収書などには屋号の角印と三文判(苗字)を利用しています。角印はなくても良いですが格好を気にして利用しています。領収書は市販のもので好みにあったもので、あとはゴム印と捺印で行っています。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 17:33
回答番号:No.3
この回答へのお礼具体的なご回答、ありがとうございます。
同程度の副業をされているとの事で、とっても参考になりました。
屋号をつくった場合でも、領収書や請求書に個人名も入れていらっしゃいますか?お時間ありましたら、お願いします。

回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama >収入は年間で60万程度、諸経費が15万程度になると…

バイトの給与所得の他に、事業所得が 45万ほどの予定ですね。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>はじめに税務署への届出はした方がよいのでしょうか…

開業届が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>結果(税率など)はどちらも変わりないのでしょうか…

開業届とともに青色申告の届けも出しておけば、最大 65万円が控除されます。
45万円の事業所得はゼロと見なされ、事業所得部分に税金はかからなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>雇い主(個人でおこなう方の)から、「名前ではなく、何でもいいので会社名を決めて…

会社名というより「屋号」ですね。
近隣に同じような名前がなければ、何でも良いですよ。

>そうする場合に何か必要なもの(印鑑など)はありますか…

判子はふだん使っている三文判で良いです。
「○○商店之印」などという、法人と紛らわして判子は必用ありません。
姓だけのごくありふれた判子でよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 16:29
回答番号:No.2
この回答へのお礼丁寧なご回答、ありがとうございます。
開業届は義務なのですね。
『タックスアンサー』も読んで、勉強したいと思います。

回答

 

回答者:zorro 税率は変わりませんが、名前を決めて税務署に届出をしてください。業務用の印鑑は作成してください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 15:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速のご回答、ありがとうございます。
やはり、「個人事業」の届出をしたほうが良いのですね。
印鑑も作成します。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示