ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:taiyou333 給料の計算について教えてください。
困り度:
  • 暇なときにでも
初めて質問します。宜しくお願いします。

私は40代女性でパートで仕事をしています。
25日に給料を頂いたのですが、その時に正社員の方と明細について話をしていました。
すると、インフルエンザで休んだから今回の給料はかなり少ない・・・と言われました。
「精勤手当」だけがないのかと思っていたら、精勤手当ては勿論引かれてたのですが、基本給も休んだ日数分引かれてたそうです。

基本給は固定じゃないのでしょうか??
質問投稿日時:08/03/27 14:37
質問番号:3899210
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答20pt

回答者:newbranch 給与体系には、日給月給と月給(定額)の二通りがあります。日給月給は、1日当りの給与額が決まっていて、その日数分(通常30日分をベースとして計算されることが多い)の給与となります。その場合には、欠勤があったときには、欠勤日数×日給額が減額されることになります。皆勤手当てや、精勤手当て等については、所定労働日数をすべて出社したときに支払われるもので欠勤するれば、その手当てはありません。
一方完全月給制の場合には、1日〜2日程度欠勤しても、月給から減額されることが無く、長期の入院等があった場合には、その期間等により、有給の期間がきめれれていることが多いです。完全月給制の場合には、残業代などもつかないケースがあります。(今話題になっている管理職などがその対象となることが多いですね。ただ、これも、労基法違反として、裁判所が認めなくなっています)これらの給与体系と、有給休暇制度は、不可欠のものであり、労基法で認めた労働者の権利ですが、世の企業(特に中小企業)では、その運用を実質していないことが多くあります。(最大20日で、翌年に限り、繰り越すことができるので、最大40日の有給休暇を持っている社員が結構いますが、消化できないことが多いですね)
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 14:56
回答番号:No.3
この回答へのお礼回答、ありがとうございます!

完全月給、日給月給・・・と言うのまでは把握してませんでした。
早速、回答してくださった内容を伝えたいとおもいます。

会社側は今「就業規則」を作成中らしく、やっと有給に関してもわかるようになってきた状態です。これから勉強します。
ありがとうございました!

回答

 

回答者:walkingdic >「精勤手当」だけがないのかと思っていたら、精勤手当ては勿論引かれてたのですが、>>基本給も休んだ日数分引かれてたそうです。
それはそうでしょうね。

>基本給は固定じゃないのでしょうか??
いいえ、そんな会社は聞いたことがありません。
普通は規定の日数を出勤して初めてその基本給になります。
規定日数を下回った場合には、その分欠勤控除といい、減額されます。

働いていないのだからその分差し引かれるのは当たり前の話です。

なので、通常は休む場合には年次有給休暇、つまり年休を取得します(休む場合に事前に宣言することが必要です)。
これは休んでも給与が支払われるものです。とはいえこれは勤務して半年たたないと年休は付与されない(会社によってはその前から付与してくれるケースはあります)ものですから、ご質問者に年休があったのかどうかはわかりません。

少なくとも、年休を使わずに休んだ場合でも給与が同じというのは聞いたことがありません。普通は欠勤日数分給与は少なくなります。

パートでも正社員でもなんでも同じです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 14:49
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答、ありがとうございます!

そうなんですね。
NO.1様の所にも書かせて頂きましたが、正社員の方に年休はあります。
私も半年が過ぎましたので、年休がつきました。

基本給は動かないものと思っていました。
大変勉強になりました。

ありがとうございました!

回答

良回答10pt

回答者:rinring 欠勤扱いになればその分引かれます。
病気で休んでも、有休休暇が取得できない会社なのでしょうか。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 14:40
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速の回答、ありがとうございます!

有給休暇はありますが、今回、申し出ても有給扱いにしてくれなかったそうです。

欠勤扱いならば、基本給からも引かれるんですね。勉強になりました。
 
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示