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質問

質問者:PHOTO0601 後期高齢者医療制度
困り度:
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後期高齢者医療制度の保険料の支払いについてお伺いいたします。
既に75才になっている従業員がいますが、給与の保険料を天引きをしない月日は、8月分の給与からでしようか。(毎月25日給与)
また、7月18日に、75才になる従業員の給与からの保険料の天引きが
なくなるのは、9月分の給与からでしょうか?
どこのサイト見てもわかりませんので、
宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/03/27 13:26
質問番号:3899055
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回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 既に75才になっている従業員の方は4月1日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。

3月31日までは健保被保険者であれば3月分保険料は4月末日納期限なので、
4月25日報酬から控除します。
5月25日分報酬から保険料を控除しないことになります。

7月18日に、75才になる従業員の方は、誕生日の日に期高齢者医療制度の被保険者になります。
7月31日は健保被保険者ではないので、7月分の保険料(8月25日支給のの報酬からの控除)は不要です。
6月末は健保被保険者ですから、6月分保険料を7月末日までに納付しなければなりませんので、7月25日報酬から6月分保険料を控除。
8月分報酬から保険料を控除しないこととなります。

7月1日〜17日までは健保被保険者ですので、保険料を納付する必要はありませんが保険診療を受けることができます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 16:27
回答番号:No.1
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