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質問

質問者:nattonatto 義理の息子の自動車保険は有効?
困り度:
  • 困っています
交通事故被害者の、義理の息子の自動車保険に、弁理士特約がある場合、それはこの事故の訴訟時に使えますかね??
質問投稿日時:08/03/27 12:27
質問番号:3898930
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:oshiete-q  弁理士ではなく弁護士では?弁理士特約って聞いた事が無いですが…

 通常の自動車保険付帯の弁護士特約であれば、「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「そのいずれかと同居の親族・別居の未婚の子」が自動車事故の被害者となった場合に、その賠償請求をする際に利用できることになります。

 義理の都会割れてもそれだけでは判断できません。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 14:49
回答番号:No.4
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回答

良回答20pt

回答者:manmaru_1976 契約内容によりますが、家族に有効な場合の定義は基本的に

契約者および配偶者のほか同居の親族、別居の未婚の子ども

の場合が多いです。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 13:48
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:manmaru_1976 ん?
事故に遭ったのは質問者様ですか?
運転していたのは誰の車ですか?
質問者様が自分の車を運転していて被害に遭ったのでしたら
義理の息子さんの保険は全く関係ないと思いますが?
もう少し詳しく教えてください。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 12:44
回答番号:No.2
この回答へのお礼ん?

自動車保険の弁理士特約は、家族の訴訟時でも使えるって聞いたものでして。
家族ってどこまでだろう?って。

私の母が車にはねられ、私は車に乗らなく自動車保険は入っていない、私の旦那が車に乗るので自動車保険に入っているんです。
旦那のに、弁理士特約が付いているかはまだ聞いていないんですが。

回答

 

回答者:Nega_tive ・・・。
保険会社に聞いた方が良いのでは?
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 12:39
回答番号:No.1
この回答へのお礼そうか・・・
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