質問 |
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| 質問者:nattonatto | 義理の息子の自動車保険は有効? | |
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困り度:
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交通事故被害者の、義理の息子の自動車保険に、弁理士特約がある場合、それはこの事故の訴訟時に使えますかね?? | |
質問投稿日時:08/03/27 12:27 質問番号:3898930 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:oshiete-q | 弁理士ではなく弁護士では?弁理士特約って聞いた事が無いですが… 通常の自動車保険付帯の弁護士特約であれば、「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「そのいずれかと同居の親族・別居の未婚の子」が自動車事故の被害者となった場合に、その賠償請求をする際に利用できることになります。 義理の都会割れてもそれだけでは判断できません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/27 14:49 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:manmaru_1976 | 契約内容によりますが、家族に有効な場合の定義は基本的に 契約者および配偶者のほか同居の親族、別居の未婚の子ども の場合が多いです。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/27 13:48 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:manmaru_1976 | ん? 事故に遭ったのは質問者様ですか? 運転していたのは誰の車ですか? 質問者様が自分の車を運転していて被害に遭ったのでしたら 義理の息子さんの保険は全く関係ないと思いますが? もう少し詳しく教えてください。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/27 12:44 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ん? 自動車保険の弁理士特約は、家族の訴訟時でも使えるって聞いたものでして。 家族ってどこまでだろう?って。 私の母が車にはねられ、私は車に乗らなく自動車保険は入っていない、私の旦那が車に乗るので自動車保険に入っているんです。 旦那のに、弁理士特約が付いているかはまだ聞いていないんですが。 |
回答 |
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| 回答者:Nega_tive | ・・・。 保険会社に聞いた方が良いのでは? |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/27 12:39 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | そうか・・・ |