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質問

質問者:kazuki1978 借金の相続
困り度:
  • 困っています
友達の父親が消費者金融から300万程、借金しているらしいんですが、家・土地は担保に入ってなく、誰も保証人になっていないそうです。
もし父親が亡くなった場合、借金の相続は放棄して家・土地だけ相続する事は可能なのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/27 07:12
質問番号:3898379
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回答

 

回答者:balancer お、そ、ら、く・・・ですが。。。
お父さんは慢性的に借金生活してませんか?

もしそうだったら悲観せずに債務整理されることをお勧めして
みて下さい。
借入先次第、借入状況次第ですが借金無くなる可能性もあります。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/03/28 12:51
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:tomcat111 相続放棄をすると借金を相続しないかわりに、家・土地も相続できません。
ただし、消費者金融からの借金ですと利息が以上に高いので、最近に借りたのでなければ、額面どおり300万の借金が残っているということはないのではないでしょうか?
それどころか、借りていた期間が長ければ払いすぎになっていて、借金はもう返しきっているかもしれません。
まず、本当に借金が額面どおり300万あるのかどうかを判断し、それから相続放棄等を考えていけばよいのではと思います。万一、払いすぎになっていて借金どころか、消費者金融にお金を返せといえる状況でしたら、本当はない借金のために相続放棄し、家土地を手放し、消費者金融にお金を返せとも言えなくなってしまい、踏んだりけったりになってしまうと思います。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 15:01
回答番号:No.3
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回答

良回答20pt

回答者:yachan4480 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

ゆえに全てを相続か放棄の二者択一です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 07:43
回答番号:No.2
参考URL: http://www.courts.go.jp/
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
そうですよね。借金だけを相続しないなんて無理ですよね。
ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:noname#56778 法律の専門家ではありませんが、常識的に考えて無理でしょう。
遺産の中には債務も含まれます。
遺産相続を一切しないか、債務も含めて相続するかのどちらかでしょう。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir/lr_and_r.html
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/27 07:18
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
そうですよね。借金だけを相続しないなんて無理ですよね。
ありがとうございました
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