質問 |
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| QNo.3897894 | 妻が配偶者控除枠より外れましたが・・・ | |
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| 質問者:nainnain |
今年初め、我が家の奥様が配偶者控除枠より外れ 自身の勤務先で厚生年金と健康保険を加入しました。 私の給与明細を比べて気が付いたのですが 配偶者控除枠内の時と厚生年金と健康保険料の金額が変わっていません 自身の勤務先で加入したとなれば私の厚生年金や健康保険料は下がると思っていましたが間違いでしょうか? 先々清算されるようなことはなのでしょうか? 昨今問題にされている年金と健康保険ですのでこちらから何か行動しないと二重取りとか・・・ ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/26 23:43 |
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回答 |
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| ANo.3 | 奥様が被扶養者だった間の年金保険料や健康保険料はご主人が負担していたのではなく、支払いを免除されていたのです。 奥様自身が年金と健康保険料を負担できるだけの収入になったので、その免除がなくなっというだけの話です。 これはご主人が会社員であることの特権。 もしご主人が自営業者だったら奥様の収入がなくても年金保険料は払いっていますし、国民健康保険税も奥様の分だけ負担が増えています。おかしな話ですが・・・ |
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| 回答者:kamochi | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/27 10:07 |
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| この回答へのお礼 | アドバイス有難うございます。 他の方のご意見と同様、よく分かりました。 しかし改めて思いましたが厚生年金は本当に高いですね これだけ支払ってまともにもらえないなんて想像もできませんが 実際に私の年代(40代前半)が支給される頃はどうなっているのか非常にに不安ですね。 現状の制度が維持できるのかどうか・・・ |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 被扶養者の健康保険料は、健康保険制度全体から拠出されるため、 被扶養者の保険料負担はありません。 被扶養者の年金保険料は、厚生年金保険・共済組合から拠出されるため、 保険料負担はありません。 配偶者を被扶養者とした時に、保険料が上がらないかわりに、 被扶養者でなくなったときに保険料が下がることもありません。 |
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| 回答者:subarun | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/27 01:20 |
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| この回答へのお礼 | アドバイス有難うございます。 他の方のご意見と同様、よく分かりました。 しかし改めて思いましたが厚生年金は本当に高いですね これだけ支払ってまともにもらえないなんて想像もできませんが 実際に私の年代(40代前半)が支給される頃はどうなっているのか非常にに不安ですね。 現状の制度が維持できるのかどうか・・・ |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | こんばんは。 ・厚生年金と健康保険料(国民健康保険は除きます)は,扶養者が増えても掛け金や保険料は増えません。 ですから,逆に言いますと,扶養者が減っても掛け金や保険料は減りません。ですから,清算されて還付があることは無いです。 ・というか,お勤めの方の健康保険は,被保険者が増えると保険料が増える国民健康保険に比べて,そもそも「お得」になっています。 また,厚生年金は,そもそもnainnainさんのみが加入されていますので,奥さんが加入されていたわけではありませんから,掛け金は変わらないです。奥さんは,サラリーマンの配偶者であったことから,国民年金に加入されていたが,国民年金の3号保険者にあたり,掛け金が不要だっただけです。 |
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| 回答者:o24hi | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/26 23:55 |
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| この回答へのお礼 | アドバイス有難うございます。 他の方のご意見と同様、よく分かりました。 しかし改めて思いましたが厚生年金は本当に高いですね これだけ支払ってまともにもらえないなんて想像もできませんが 実際に私の年代(40代前半)が支給される頃はどうなっているのか非常にに不安ですね。 現状の制度が維持できるのかどうか・・・ |