質問 |
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| 質問者:MASAKI0409 | 創業費について(5月から起業します) | |
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困り度:
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5月から登記を上げ、起業をします。 5月までの間にパソコンを買いたいのですがそれは創業費として計上できるのでしょうか? また現在は社名が決まっていません。 領収書の宛名はどうすればよろしいでしょうか? |
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質問投稿日時:08/03/26 23:25 質問番号:3897819 |
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| 回答者:sionn123 | MASAKI0409さん こんにちは パソコンと安易に言われても幾等の値段の物を購入するかによって違って来ます。 まず創業費(開業費)に付いてですが、通常の経理処理上は「経費」に相当する物が対象です。例えば法人を設立するために法務事務所に行くのに掛る交通費とか店舗や事務所を借りる為の前家賃や保証料等です。ところでPC等の事務機器は10万円以下は経費扱いで一括償却をし、10万円以上のPCの場合は資産扱いで処理します。したがって幾等のPCを購入する予定なのかが解らないとどう処理して良いかが解りません。 例えば1台9万円のPCを購入したとします。1台だけの購入ではショップでの支払いが10万円以下ですから「創業費」に入れる事が可能です。3台購入した場合は27万円の購入ですから10万円以上の購入になり、PCとして資産扱いの処理をします。 以上を参考にして帳簿処理をして下さい。 領収証の宛名ですけど、本来ならば登記上の「会社名」が良いですね。しかし「創業費」の場合は「起業前概ね1年間に掛かった起業に必要な費用」の事ですから、登記を行ってない場合だってありえますから「会社名」と言われても難しい場合も多々有ります。この場合は登記上の代表者の名前の領収書で良いハズです。 以上何かの参考になれば幸いです。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/27 15:58 回答番号:No.1 |
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