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質問

質問者:e_b_q 犯罪件数の統計について
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窃盗、傷害、交通事故などの事件件数は、警察の統計ではどの時点でカウントされるのでしょうか。

事件・事故の通報、警察官の事件・事故の確認、文書での提出

よく警察関係者から、届出書類がないと受付件数や統計資料にならないと聞きます。
(質問1)窃盗で電話して、警察官が来て現場検証があっても私は文書を出したことがありません。この場合は、件数にも含まれないし、刑事上の捜査はしないということでしょうか。

(質問2)殺人事件でも届出文書のない殺人事件は、件数に含まれず、捜査も行われないのでしょうか。

(質問3)もし、重大事件は届出がなくても事件にカウントされ、捜査が行われるとしたら、届出がなくてもカウントする場合と届出がなければカウントしない場合の境目は何でしょうか。
質問投稿日時:08/03/26 15:05
質問番号:3896371
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:hiroki0527 1)現場検証しているなら警官が書類作っていると思いますが?

2)警察に通報していないなら捜査は行われないでしょう。
  何の犯罪でもそうですが。

警察が認知していない犯罪なんて犯罪種類によって違うでしょうけど、性犯罪系なんて届出の数倍有ると思いますよ。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/26 15:11
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)