質問 |
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| 質問者:punipunipuniko | 出産手当金,・出産育児一時金・育児休業給付について | |
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困り度:
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勤続1年以上経過の妊婦です。 産休予定日より1ヶ月早く休みをもらおうと思っています。 「その1ヶ月間は無休でいいので・・・」と 会社に言うつもりなんですが こんな場合でも、各給付金をちゃんともらうことはできますか? もらうための条件・申請方法等々 教えてください。 |
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質問投稿日時:08/03/26 12:11 質問番号:3895903 |
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回答 |
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| 回答者:gyoumu-tannto | 出産手当金 産前42日産後56日について支給されます。 休業で退職されていないので勤続年数に関係なくもらえます。 支給額は標準報酬の2/3です。 給与が支給されているときは、その分減額されます。 この期間、保険料は支払わなければなりません。給与の支給がないときは保険料の支払方法を会社に確認しておかれるとよいでしょう。 申請は産後56日経過後「出産手当金請求書」に医師の証明、会社の証明をもらって社会保険事務所に提出します。 出産育児一時金 一般に35万円です。 出産後「出産育児一時金請求書」に医師の証明をもらって社会保険事務所に提出します。 育児休業給付 産後57日目から支給されます。(一般に子の満1才の誕生日の前々日まで) 給付額は、その日から遡って6ヶ月分の給与の支給額から算定した賃金日額の30%です。 (職場復帰後6ヶ月経過後に20%。6ヶ月の間に産前産後休業が含まれるときはそれを除いて計算します。) 会社が代わって申請するのが一般的です。 この間保険料は免除になります。(会社の申請が必要です。) |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/26 14:16 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:MoulinR539 | こんにちは。健康保険料の支払いが免除されるのは育児介護休業法に基づく育児休業をしているときだけですから、産前は免除にならず無給であっても保険料は払わなくてはなりません。全く給料がない場合は、別途、健康保険料と厚生年金保険料の請求が会社から来ると思います。 退職しないのであれば健康保険から離脱するわけではありませんので、いつ休み始めても出産育児一時金は通常どおり支給されます。育児手当金は産前6週間と産後8週間において、休業し無給である日数に対して給付されます。その前後は対象外です。 雇用保険の育児休業給付は、対象となる期間は最大で産後8週間からお子さんが3歳になるまでですが、過去の雇用保険料の支払い条件などについて、多少、細かい支給要件があります。個人のデータが必要ですから、お勤め先の人事総務の部署で詳しい人に訊いた方が早いだろうと思います。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/26 13:46 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm |
| この回答へのお礼 | >無給であっても保険料は払わなくてはなりません 一番知りたかったことだったので 参考になりました ありがとうございます |
回答 |
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| 回答者:adobe_san | 出産手当金,・出産育児一時金 は健康保険組合に申請して下さい。 育児休業給付 は会社に申請してください。 産休予定日より1ヶ月早く休みをもらおうと思っています。 は上司に相談して下さい。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/26 12:17 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 無給で休むと 健康保険を払わなくなるのかなぁと思い、 その場合、ちゃんと給付してもらえるのか不安なのですが。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |