質問 |
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| 質問者:ta-marun | NHK受信料。 | |
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困り度:
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NHKの受信料を口座引き落としで支払っているのですが、 NHKを見る機会がないので、支払いたくありません。 支払いを拒否する事はできないのでしょうか? なにか、方法をご存知の方が居られれば、お願いします。 |
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質問投稿日時:08/03/26 09:24 質問番号:3895507 |
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回答 |
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| 回答者:noname#61442 | NHKをあまり見なくても、受信料は絶対に支払う必要があります。 NHkを視聴可能な環境であれば受信料を払う義務がありますし、法律(放送法第2章第32条)で定められています。したがって、支払い拒否をすることは不可能です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/05 18:30 回答番号:No.5 |
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| この回答へのお礼 | 丁寧な回答ありがとうございます。 支払い拒否はできないんですね。 よくわかりました。 |
回答 |
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| 回答者:v7e88 | NHKには色々言いたいことがありますが、「口座引き落とし」をやめること。その手続きをしてください。料金の徴収に来ても「無視して」とっとと帰ってもらって下さい。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/29 21:25 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:mackid | テレビを捨てるかアンテナを撤去してください。 法律で定められている以上「NHKを見ないから」は理由になりませんから、「NHKを見られない」状態にする必要があります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/27 09:50 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | そういった方法もあるんですね。 今後の参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:maku_x | NHKのテレビ放送を視聴可能な受信設備があれば、NHK受信料を支払わなければなりません。(放送法 第2章 第32条) ですので、受信料を支払いたくなければ、受信設備を根こそぎ撤去するか、受信機を改造してNHKを映らなくするしかありません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/27 08:37 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2 |
| この回答へのお礼 | NHKが受信できる状態であれば支払い義務は生じてしまうんですね。 もう少しよく考えてみます。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:newbranch | 法律で決まっていますので支払わなければなりません。 したがって、この質問自体削除される可能性があります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/26 09:27 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 そうですね。 軽率でした。 以後気をつけます。 ありがとうございました。 |