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質問

QNo.3895188 健康保険の時効?
質問者:himatubusu 今は派遣として仕事をしています。
ただ、その前はネットの収入で暮らしていました。
数年間確定申告をしなかったので、今回税理士さんに依頼をして確定申告を行ったのですが、健康保険の時効?についての質問です。

健康保険は確定申告していなかった為、親の扶養に入っていました
時効は2年とあつたのですが、この場合も2年前からしか請求されないのでしょうか?

所得税は既に年数分支払ったのですが、健康保険は6月〜8月頃の請求になると言われたので、その部分が気になっています
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/03/26 01:45
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回答

ANo.3 #2です
>健康保険は確定申告していなかった為、親の扶養に入っていました
 ・これが親御さんの健康保険の扶養に入っていたの意味なら
  (健康保険証が親御さんの加入する健康保険発行の物の意味なら)
  貴方の分の保険料は発生しません(親御さんの健康保険が拠出する為)
 ・親御さんが国民健康保険に加入されていたのなら、貴方の分の請求は世帯主の親御さんに一緒に請求が来ますから、支払い済みと思われます(未納の場合の請求は親御さん宛になります:貴方には直接請求はきません)
 ・請求されるのは、貴方が単独で国民健康保険に加入されていて、未納の場合です(その時効は、2年・5年になります)
  (国民健康保険に加入する事無く、現在健康保険に加入されているのなら、過去の国民健康保険に付いては請求は来ません・・加入手続きをしていない場合:加入していないと納付も時効も発生しない)


 
回答者:coco1701
種類:アドバイス
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回答日時:
08/04/13 21:57
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回答

ANo.2 ・国民健康保険料なら時効は2年、国民健康保険税なら時効は5年です
 お住まいの市町村の国保はどちらですか・・それによります
回答者:coco1701
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/26 07:31
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回答

ANo.1 質問から察すると所得税を納めるだけの収入が数年間あったのですね。
まず、時効ですが、時効以前の債権を請求できなくなることです。健康保険の時効が2年ならば、2年前以前の健康保険料は催促されません。
ところで、健康保険は確定申告をしたとしても自動的に親の健康保険から喪失、あなたの健康保険の加入にはなりませんよ。手続きをしていますか。
いままで親の扶養に入っていたときに病院に行っているとするとその健康保険から支出していた金額が請求されてきます。こちらの時効が何年か調べて見たほうがよいかもしれません。

また、その健康保険が国民健康保険ならば親とあなたが現在も同一世帯となると、喪失や加入の手続きは無く、ただ、健康保険料が高くなるだけです。
回答者:hazu01_01
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/26 07:07
この回答への補足返事が遅くなってしまいました。
健康保険の手続きはしております。現在は社会保険となっております

時効が2年だとして
3年前に、親の扶養で健康保険を使用していた場合
これは請求されなくなるのでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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