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質問

質問者:kyaba1296 パートの働き方
困り度:
  • 困っています
パートの働き方で質問です。
時給1000円で5.5時間(日給5500円)×20日勤務と
扶養範囲で130万を超えないように働くのとではどちらが賢い働き方になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
※交通費は、実費支給になります。
質問投稿日時:08/03/25 20:03
質問番号:3894174
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:ChaoPraya No.2です
始業終業の時間は関係なく、
1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上ですので該当することになります

1日5.5時間で確実に土日休みの場合では
5.5時間×5日=27.5時間/週となりますが、この27.5時間が
(1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上
に該当しなければ被扶養者のままでよいということになります。

お勤めの会社の一般社員の所定労働時間がおよそ1日7.2時間(7時間12分)以上であれば基本的には非該当になります。
おおむね4分の3以上ですのでボーダーラインにごく近い場合、該当すると判断されることもあります。

しかし、一般社員の所定労働時間とあなじであればダメですね。

ではどうすればよいか?

No.2で示した基準(1)(2)を共にクリアしなければ良いということですので、
(I)1日の労働時間を一般社員の3/4未満にして1ヶ月の労働日数を一般社員と同じにする。

(II)1日の労働時間を一般社員と同じにして、1ヶ月の労働日数を一般社員の3/4未満にする。
一般社員の月労働日数が24日ならば18日未満(18日はダメ)の労働にするということです。

(I)(II)のどちらかのみ該当ですと被保険者にはならないので、1ヶ月の収入が通勤交通費を含んで、108,334円未満で、
出来るだけギリギリのところまで収入を得るというのが良いと思います。

(II)の場合、1日の労働時間を一般社員と同じにすると、時間外労働が発生しやすい環境であるともいえますので、
通勤交通費を含んで、108,334円までの収入調整に注意が必要になると思います。

余談ですが、今回の場合、税制の配偶者控除(103万円)を考えるよりも141万円以内なら配偶者特別控除を受けられますので、
税制は考えず、社会保険の130万円(108,334円/)未満の被扶養者の範囲だけを考えた方が、可処分所得は多くなります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 14:29
回答番号:No.3
この回答へのお礼ChaoPraya様

詳しく説明していただき有難うございました。
私の記載が間違えていたのですが、こちらの会社の社員の方は
就業時間が9時〜18時でした。(平日ののみの勤務で20日位です)

今年は103万円内で働こうと思っています。
時給1000円×5.5時間×15日で82500円(1ケ月)
交通費は支給されるのですが、計算には入れないと駄目なのですね?
※1640円×12日で24600円  合計107100円 これで扶養範囲でいけまよね? 本当にたびたび申し訳ございません・・・。
明日、面接で条件等 相談可能ということですので、これで話をしようと思っております。

回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 5.5時間×20日勤務ですと健保・年金の被扶養者の問題ではなく、
収入金額に関わりなく、健保・年金被保険者になります。

被扶養者の問題がでるのは(法律上)、
(1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上
(2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上

(1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。

(1)(2)の時間、日数未満であり、なおかつ、1ヶ月の収入が通勤交通費を含み、108,334円未満である必要があります。

年間totalで130万円なのではありません。
今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることなので注意が必要。

被扶養者となるか被保険者となるかは個人の価値観と家庭事情によるので他人が口をさしはさむことではありません。

私は妻に、常々、仕事に出るなら、パートはダメと言っています。
被保険者となって、雇用保険、健康保険、厚生年金の保険料を納付しても将来のもしものことに備えることができます。

突如、会社が事業縮小で解雇、私傷病で休業しても補償があるほうが良いと考えるからです。
ゆっくりと次の仕事を探せるし、療養もできます。受給年金額も増えます。

稼げるだけ稼いで、保険料を納付しても、可処分所得が増える労働の仕方の方が働く意欲が湧くという考え方もあるということで。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/27 02:38
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

申し訳ございませんが、再度 お聞きしてもよろしいでしょうか?
こちらの会社の就業時間(社員は)9時〜15時30分で、土・日・祝が休み。
パートの募集は9時30分〜16時になっております。
勤務時間等は相談可能になっておりまして、これから面接になります。その際、扶養範囲での希望を話そうと思うのですが、
9時30分〜16時で週3日勤務なら、扶養範囲で大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

回答

 

回答者:godmars >時給1000円で5.5時間(日給5500円)×20日勤務
これだと130万を超えるので、扶養範囲にした方が良いと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/26 14:59
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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