質問 |
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| QNo.3893577 | 年金未納 | |
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| 質問者:junon18 |
この度結婚をすることになった相手(昭和39年10月生、43才)のことなのですが、今まで一度も国民年金の支払いをしてこなかったとのこと。 大きな会社での雇用も一度も無く、厚生年金の加入もありません。 私個人は、ところどころ未納があるもののなんとか30年程は支払いができそうなので満額には程遠いながらも支給はされそうです。 ただ、相手が全く支給が無いとなるとこのままでは老後があまりに心配になって書き込みさせてもらいました。 加入期間が25年以上などという断片的な知識はあるのですが、最高で何才までが支払い可能なのかがわかりません。 今からすぐに2年を遡って支払いを開始させたとすると、ギリギリでも最低額を支給してもらえる事ができるのか、それとも公的年金を諦めて個人で預貯金を少しでもためた方がよいのか、アドバイスいただけらと思います。 分かりにくい文章で申し訳ございませんが宜しくお願い致します |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/25 16:12 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | ご質問の方の場合、受給資格を得ることは可能です。 (1)国民年金受給資格のない方は、70歳まで加入が可能です。 現在43歳とのことですので、過去2年分支払すると、60歳までにあと17年、あと5年間任意加入と1年間特例任意加入すれば、受給資格はできます。(66歳時点) (2)また、平成3年4月までは学生は任意加入でした。つまり、それまでの間学生で未加入の人はカラ期間として計算してもらえます。ただしこの期間は期間のみに算入され、金額には反映しません。この方の場合、20歳の時、学生であったなら、在学証明とれれば、その期間はカラ期間となり、通常の65歳で受給資格は得ることができるかもしれません。 注意点として・・ 単純に考えて、(2)の場合は(1)の場合より、納付期間短くてすむかわり、学生期間分はゼロなので、金額が少し少なくなる。 また、(2)の場合65歳までに受給権ができたときは、65歳以降の特例任意加入はできません。(65以降は受給権なしのひとに限られる) また、60歳以降の任意加入期間は免除、減額の申請はできません。 20年度以降は口座振替が申込条件となります。 以上ですが、受給権獲得されるように頑張っておかれることをおすすめします。年金のない人ほどつらいものはありません。 |
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| 回答者:tamarinn20 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/25 16:49 |
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| この回答へのお礼 | 適切なアドバイス、ありがとうございました。 とてもわかりやすく、参考になりました。 彼の場合、16才から働いていたとのことなので(1)のケースとなるようですが、これを機に本人と良く話し合って、なんとか受給権がもらえるよう頑張りたいと思います。 本当にありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 現行の年金制度が維持されるとして、70歳まで支払い(加入)期間を延長できるようです。 http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/closeup/CU20071210A/ind... 今43歳であれば、68歳まで収めれば25年は確保できることになります。 未納分2年前までさかのぼって納付すれば、66歳で受給資格を得られることになりますね。 なお年金は払ったほうがいいかどうかではなく、国民の義務です。 |
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| 回答者:noname#56778 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/25 16:29 |
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| この回答へのお礼 | 適切なアドバイス、ありがとうございました。 そうですね、義務なのだからきちんと納めていきたいと思います。 |