質問 |
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| 質問者:ikatoro214 | 相続金が他者の口座を通っただけでも、贈与税がかかるのでしょうか。 | |
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困り度:
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相続に伴い、被相続人の財産(預金)を相続人A、Bで分割して受け取る際、 とりあえずAの預金口座に全額受け入れてしまったので、 改めて、Bの受取分を、Aの口座からBの口座に送金しようと思っています。 ところが一方、1年に110万円以上贈与すると、贈与税がかかるらしいのですが、 このように、本来Bが受け取るお金が、単にAの口座を通っただけの場合でも、 贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか。 もしそうだとしたら、どのようにAからBの受取分を移したらいいのでしょうか。 |
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質問投稿日時:08/03/25 15:55 質問番号:3893525 |
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回答 |
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| 回答者:tono-todo | わざわざ、注意を浴びるようなことをする必要はないのではありませんか。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/25 16:37 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:adobe_san | その相続を受け取る事の証明できる物があれば問題なしです。 場合によっては1口座に振り込まれて分配する事もありえますので、確定申告の時にその相続を証明出来る書類用意しておきましょう! |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/25 16:00 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございました! |