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質問

質問者:ikatoro214 相続金が他者の口座を通っただけでも、贈与税がかかるのでしょうか。
困り度:
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相続に伴い、被相続人の財産(預金)を相続人A、Bで分割して受け取る際、
とりあえずAの預金口座に全額受け入れてしまったので、
改めて、Bの受取分を、Aの口座からBの口座に送金しようと思っています。

ところが一方、1年に110万円以上贈与すると、贈与税がかかるらしいのですが、
このように、本来Bが受け取るお金が、単にAの口座を通っただけの場合でも、
贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか。

もしそうだとしたら、どのようにAからBの受取分を移したらいいのでしょうか。
質問投稿日時:08/03/25 15:55
質問番号:3893525
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回答

 

回答者:tono-todo わざわざ、注意を浴びるようなことをする必要はないのではありませんか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/25 16:37
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:adobe_san その相続を受け取る事の証明できる物があれば問題なしです。
場合によっては1口座に振り込まれて分配する事もありえますので、確定申告の時にその相続を証明出来る書類用意しておきましょう!
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/25 16:00
回答番号:No.1
この回答へのお礼お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧にありがとうございました!
 
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