質問 |
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| 質問者:oknayn | 主婦の逸失利益について | |
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困り度:
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質問させてもらいます。 税法上、年金上、教えてください。 後遺障害に他する慰謝料で主婦の逸失利益を請求するときに、女子労働者の平均賃金を請求出来るでしょうか? 因に私は交通事故被害者で主婦でないと言われています。 しかし、家事労働(子育て含む)と内職をこなしている私は外で働いている給与所得者ではありません。 この場合どうなるのでしょうか? 回答宜しくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/03/25 14:55 質問番号:3893385 |
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回答 |
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| 回答者:noname#53661 | 正式な書類としては内職の年収が103万以上であり、確定申告をされている場合は市区町村役場から貰える課税証明になります。 ただし事前の収入というのは直近(例えば前月)を指しますので、内職で得た報酬の明細でも大丈夫な場合もあります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/25 16:06 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 色々とアドバイスありがとうございました。 課税証明をとってみます。 |
回答 |
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| 回答者:noname#53661 | 逸失利益の算定基準は専業主婦ではなくパート勤務等の収入がある方でも、事前の収入額と女子労働者の平均賃金のどちらかにおいて多いほうになります。 内職主婦にも逸失利益は認められますが、内職収入額が算定基礎として評価される額に達しないとき、専業主婦としての逸失利益が算定基準となると平成9年に神戸地裁での判例もあります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/25 15:06 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございます。 回答の文章中で、『内職収入が算定基礎として評価される額に達しないとき』とありますが,その判断材料は確定申告書の提出なのでしょうか? 連続してすみませんが、宜しくお願いします。 |