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質問

QNo.3890996 夫婦での貯蓄について
質問者:satta1 こんにちは。既婚者です。現在、妻との2人ぐらしですが、貯蓄について質問の質問です。

生活費の余った分を貯金しているのですが、口座は妻名義の口座です。私名義の口座には、これまで二人で貯めたお金は一切はいっておりません。こういうケースで、万が一、妻が他界した場合は、妻名義の口座に入っているお金はどうなるのでしょうか。

以前、テレビで他界してしまった場合は、資産相続の対象となり、お金を引き出すことはたとえ夫(または妻)でもできなくなると聞きました。。。本当でしょうか。

だとすれば、我々夫婦はどのような手段で貯蓄するのがベストなのでしょうか。不勉強で申し訳ないですが、教えてください。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/03/24 17:56
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.4 No.2の方がおっしゃる「共有財産」云々は、離婚したときの財産分割などで使われる概念で、相続には直接関係ないと思います。

奥さんが専業主婦でまったく収入がなくても、税務上妻名義の預金は妻のものですから、死亡時には相続人が相続することになります。
(その場合に、いーやこの金は本当はみんなワシのもんだから相続財産ではない!と言い張る手もありますが、余計ややこしいことになるので無視します。)

相続にあたっては相続人(配偶者、子)の誰がいくら相続してもかまいません。法定相続分通り相続する必要はありません。要は相続税の計算をする際に税額の目安とするため法定分という考え方があるだけで、実際の受け取り割合と一致しなくても問題ありません。

また配偶者に限って「配偶者控除」の特例が受けられるので、配偶者は大雑把にいえば1億6千万円までは税金がかかりません(財産額の計算は特殊な計算が必要ですが)。
従って、世の中の大概の夫婦は相続税を納めなくても良いということになってます(財産額が莫大であったり、配偶者以外が相続する場合はこの限りではありませんが)。

妻が死亡した事実を銀行が知った場合、妻名義の口座は凍結されます。これは銀行が勝手に払い出しして、他の相続人からクレームを受けないようにするためです。ただしこれは相続手続きを済ませるか、相続人全員の同意があれば払い出ししてくれます。

また仮に相続手続き前でも、葬儀費用等緊急のものは証拠があれば払い出しに応じてもらえます。

以上申し上げたことは、あくまでも相続に関することで「贈与」とは別の問題です。
年間110万円以下なら課税されませんが、厳密に言えば毎年税務申告する必要があります。

まぁしかし、世の中の夫婦間の預金や親子間の預金のやりとりを、税務署がすべて把握できるわけもありませんので、あとはそれぞれの判断次第ということでしょうかね。
回答者:ojisan-man
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/25 14:05
この回答へのお礼ご回答、ありがとうございます。大変参考になりました。

回答

ANo.3 No.2です。
ただし、名義を気にしないで貯蓄すると、年間110万円以上を贈与するとみなされる場合がありますので、No.1の方がおっしゃることが正しい部分もあります。
回答者:btob
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/24 21:16
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 結婚後、貯蓄したお金は名義に関係なく共有財産です。
万が一、他界されてもあなたに相続する権利があります。そのときに、お子様が何人いるかで、あなたがどれだけ相続するかは変わってきます。
どちらかの名義で貯蓄するという今の方法で問題ないです。
ただし、結婚前の貯蓄は、それぞれの財産なので、それと一緒にはしないほうがよいです。
回答者:btob
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/24 21:13
この回答へのお礼ご回答ありがとございます。別々に分けて貯蓄しようと思っていたところ、このようなご回答をいただけるとは!今のままでよいなら、私にとって楽なことです。新しい提案は、骨が折れますので。こういう知識にうとい妻を相手に、「別々に・・・」と提案すると、変に勘ぐられそうで(笑)。

回答

ANo.1 >妻が他界した場合は、妻名義の口座に入っているお金はどうなるの…

他界しなくとも、それは妻の財産です。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、貯金は名義人のものと判断されます。

>生活費の余った分を貯金しているのですが、口座は妻名義の…

親子間や夫婦間はそれぞれ相互に扶養義務があり、通常の生活費を出し合うことは、税法も「贈与」とはしていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、通常の生活費の範囲を超える分は、贈与となります。

>以前、テレビで他界してしまった場合は、資産相続の対象となり…

生存中は「贈与」、死後は「相続財産」です。

>だとすれば、我々夫婦はどのような手段で貯蓄するのがベストなのでしょうか…

ふだんの生活費を除いては、夫の金は夫の名前、妻の金は妻の名前で貯金することが求められます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/03/24 18:10
この回答へのお礼ご回答、ありがとうございます。今まで何の知識もなく、単純に結婚後の資産は、お互いの共有財産との認識から、名義はどうであれ二人のお金と思って貯蓄してきました。この考えは、改めなければならないようですね。
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