質問 |
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| 質問者:ruruyuto | 夫婦の年金受給額について | |
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困り度:
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父親が現在年金受給中で、母親が今年で60歳になる為、65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から受給できる「繰り上げ受給」を行おうと思っています。そうすると、母が年金を受給する事で父の年金額が減額されてしまうと聞きました。 また、両親とも第2号被保険者として(第3号被保険者の期間はない)年金を60歳まで支払ったのに、父が最初に年金受給していて、その後母も60歳になったから年金を受給するように手続きをしたら、やはり父の年金額が減額になったという話を聞きました。 この減額は、第3号被保険者の場合だけ減額かと思っていました。 夫婦で年金受給すると片方が減額されてしまうシステムを教えてください。 第2号被保険者は、会社との折半で社会保険料を支払う(実際は2倍支払っているけど)為、第3号被保険者の人に比べると沢山支払っているから、第2号被保険者は、減額なしで父も母も同額が支払われると思っていました。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/03/24 16:28 質問番号:3890738 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 減額されるのではなく加算されていたものが通常状態に戻るんです。 他の回答者が述べているのは国民年金の振替加算の制度の経緯であって、 厚生年金の加給年金の制度の経緯ではありません。 要は、就労中の賃金生活者が、年金受給者となった場合、今までの賃金と年金受給額に大きな差がありますので、 その生活環境の激変を緩和させるために、加給年金額は妻の年金が支給開始されるまでの間、 所得の一部補填の形で加算しているものに過ぎない有期加算ということです。 本来の厚生年金被保険者であった者の年金額は、 定額部分(老齢基礎年金部分)+報酬比例部分なんですね。 基本を抑えておくことが大切。 そして老齢基礎年金の支給繰り上げは、リスクを伴うので、浅い知識で決めてしまうと後悔する事もあります。 できれば時間により多少の費用(数千円〜1,2万円)はかかりますが、 社会保険労務士という専門家の説明を聞かれて十分理解したうえで支給繰り上げした方が良いです。 弁護士はやめておいたほうが良いと思います。 素人の意見や、条件が明確でない状態で意見を自由に述べることができる掲示板の意見(例え自称専門家であろうと)を参考にするには、危険が多いと思います。 特に受給繰上げに関しては注意を要しますので、熟慮の上判断してください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/25 01:56 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。年金支給繰上げの件は再度検討してみます。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:walkingdic | ご質問の話は「加給年金」に関する話です。 つまり、父に出ている「加給年金」が廃止になるかどうかということです。 で、この加給年金とは何なのかといいますと、昔の制度の名残になります。 昔は厚生年金加入者である夫の配偶者、つまり妻は国民年金に加入しなくてもよいという制度でした(任意加入は出来ました)。 つまり夫の年金で夫と、妻の両方の生活を支えるだけの給付を行うという仕組みだったわけです。当時は厚生年金は国民年金とは独立していました。つまり別制度でした。 しかし、制度の改正により、国民年金には国民全員が加入するものと定め、厚生年金から国民年金相当部分を国民年金に移行させ、厚生年金はその基礎部分(国民年金部分)の上乗せ部分を担当するようになりました。 これが現在の年金制度です。 ところが、ここで問題が生じます。このようにした場合、妻が専業主婦とすると、 夫の基礎年金+妻の基礎年金+夫の厚生年金 が世帯で受け取る年金となるわけですが、以前は任意加入だといわれていた世代の人たちは妻の基礎年金がありません。更に言うと、以前は60歳から上記3点もらえたはずが、基礎年金は65才からなので、仮に妻に基礎年金があるとしても、60〜65才までの期間は当初の約束と異なり金額が少なくなってしまいます。 そこで、この妻の基礎年金の代わりに厚生年金側で加給年金を支給することで、つじつまを合わせています。妻が基礎年金を受け取るようになるまでの加算と、妻が基礎年金を受け取るようになった後も、昔の任意加入といわれて加入していなかったための減額部分を補填する振替加算とがあります。 ただ、この特例の基本はあくまで、妻が年金を受け取るまで、妻が昔専業主婦だったということを前提としています。 そのため、妻の年金を繰り上げ受給するとか、あるいは20年以上厚生年金に加入している妻が年金を受給するなどの場合には、この特例を当てはめるのは二重取りになるので、加給年金はもらえなくなります。 ものすごくわかりやすく言いますと、今の制度では、昔の制度で約束されていた年金額をもらえない人たちがいるので、その人たちを救済する目的で加給年金がありますから、昔の制度でも今の制度でも既にそれなりの、つまり支払った保険料相当額の年金をもらうことになる人たちにまで加給年金を出すのは、二重取りになるので加給年金を停止するというわけです。 厳密な議論をすると本当に完全に公平なのかという部分では、その線引きの点で疑問もあるのですけど、基本的な考え方はそうなります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 17:49 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 前回から参考になる回答ありがとうございます。早速両親に説明したいと思います。 |