質問 |
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| 質問者:tanto77 | 全損になった場合のリサイクル券・重量税の扱いは? | |
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困り度:
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何か基準があるのでしょうか? 今回新価特約で全損になり車は保険会社に引き取られるのですが、まだまだ修理して乗れるくらいの損害です。 リサイクル券が返ってくるのか?重量税が返ってくるのか?それとも両方とも返ってくるのか?自賠責保険は?自動車税は?疑問だらけです。 |
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質問投稿日時:08/03/24 15:44 質問番号:3890638 |
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| 回答者:donbe- | 追伸 新価特約は車両損害が50%以上の場合に適用されますので、通常の全損のケースとは異なりますし、所有権が保険会社に移行します。 その分 新車に買い替え可能となります。 したがって、自動車税を除く他の分は返ることはないと思います。 それから、自賠責は車自体に付くものなので、所有者のものというものではありません。 廃車にならない限り、勝手に解約することは出来ません。通常 譲渡の場合は残存期間も含めて下取り価格、売買価格を決めるというのが実情と思います。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/24 18:49 回答番号:No.5 |
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回答 |
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| 回答者:sawa1113 | 各保険会社により多少のばらつきはありますが・・・ 解体する車なら重量税 解体しない車ならリサイクル券 がそれぞれ返ってきます。 両方返るという事はコンプライアンスの観点から見てもおかしいのでありえません。 自賠責については基本的に所有者の物ですので名義変更で引き取られる場合残存額が引取りする業者から還付されます。 抹消で引き取られる場合は手続き後、各自賠責の保険会社から還付されますのでご自身で手続きする必要があります。 自動車税は残存月にもよりますが3月の事故の場合、普通車は無しでしょうね。 軽は還付ありません。 基本的に全損になると約款上、その車の所有権は保険会社に移りますのであまり過剰な期待はしない方が宜しいかと・・・ 保険金を受け取らずにその車輌の云々・・・をおっしゃるなら分かりますがw |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 18:16 回答番号:No.4 |
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回答 |
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| 回答者:outerlimit | リサイクル料金は戻りません(廃車する際の費用に充当です) 税金と自賠責料金は 完全に廃車にした場合のみ 月割りで還付されます が質問の新価特約が適用された場合には、還付されるとしても保険会社になるでしょう(保険会社でそのように手続きするでしょう) 修理して使用する場合は、全てが継続です |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/24 17:29 回答番号:No.3 |
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回答 |
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| 回答者:donbe- | 新価であなたの車両損害は全額補償されましたので一切返ることはありません。 また、書き込みのさまざまな諸費用、保険料は廃車しない限り返還はありません。 唯一、自動車税(普通車の場合)は譲渡に伴い返還されます。軽4は税の違いで返還されません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/24 16:33 回答番号:No.2 |
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回答 |
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| 回答者:k-f3 | >今回新価特約で全損になり車は保険会社に引き取られるのですが、まだまだ修理して乗れるくらいの損害です。 >リサイクル券・重量税・自賠責保険・自動車税は返ってくるのか? 通常の取り引きでは、リサイクル券・重量税・自賠責保険・自動車税等含まれた上での引き取り価格となります。 上記の一部返却を求めれば、逆に引き取り査定価格が下がることも考えられます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/24 15:56 回答番号:No.1 |
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