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質問

QNo.3890479 未納期間について
質問者:kazumike 年金のことでご相談です。二十歳になってすぐから就職まで27か月親が年金を払ってくれました。(H10.1〜H.12.4)就職して31か月厚生年金を払い、(〜H.14.11)出産のため退職、国民年金になったのですが9か月未払い(H.14.11〜H.15.8)のまま再び就職53か月厚生年金を払って今に至ります。未払いの平成14年11月から15年8月はもうさかのぼっては払いないのでしょうか。この9か月の空白は将来どのようなマイナス材料となりますか。私は今どうすればいちばんいいのでしょうか。可能なら支払う余裕はあります。アドヴァイスお願いいたします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/03/24 14:39
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回答

ANo.4 他の条件が不明なので断言はできませんが、
出産のため退職したのであれば、雇用保険の給付も受給していない可能性があると思うのですが、実際はどうだったのでしょう?

産前産後の98日間は労基法で言う就労禁止期間なので物理的に雇用保険の受給はできないんです。

この当時、ご主人が厚生年金(共済組合)などの2号被保険者であれば質問者さんは3号被保険者となることができるはずの期間となります。

となれば、平成16年の法改正により、平成17年4月1日前の3号被保険者としての被保険者期間のうち届出が遅れていた場合における、
3号被保険者の届出に関する特例が適用できますので、今から届出をすればよいということになります。

3号被保険者となる資格がなければ1号被保険者の保険料未納期間となります。

しかし、老齢基礎年金額を満額(9ヶ月分不足)受給したいのなら、60歳以後65歳未満の期間中に、
任意加入被保険者として9ヶ月分保険料を納付すれば、480ヶ月を満たすことができます。

この場合、保険料はその時点での保険料であり、又、厚生年金(2号)被保険者である場合は任意加入はできませんので注意が必要です。
回答者:ChaoPraya
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回答日時:
08/03/25 00:57
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回答

ANo.3 現在は厚生年金を継続して加入中ということでしょうか、
今までの20歳からの年金加入月数(120月)のうち111月が納付済みであり、しかもここ数年は厚生年金で未納もないので、今のところ、障害、遺族年金などの納付要件(資格)は心配ありません。
このまま、厚生年金に加入し続けるのであれば、それで、いいと思います。現在できる方法はありません。
9か月分の未納は2年以上たっているので、時効となりもう払えません。(免除の分であれば、10年以内納付可能なんですが・・)
現在はまだ、老齢年金資格はみたしてはおらず、#2でいわれてる試算はあまり意味がないものと思われます。
単純に60歳までこの9か月分の未納のみでしたら、基礎年金の満額よりも480分の9の減額(現在の額では約14800円)となりますが、実際には厚生年金の報酬部分もありますので、あまり影響はないと思われます。
基礎満額希望ならば、60歳から、9か月任意加入する方法があります。
回答者:tamarinn20
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回答日時:
08/03/24 21:34
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回答

ANo.2 マイナスは単純に未納だった月分の年金額が減るだけです。
2年以上は遡って支払えないはずですが、最寄の区役所、市役所の年金課へ相談してみてください。
将来いくら年金がもらえるか社会保険庁のHPで試算ができます。
9ヶ月未納によっていくら減るのかは自分で調べてみてください。
回答者:mayomayo20
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/03/24 15:27
参考URL: http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm
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回答

ANo.1 未納分は2年前までなら支払えますが、それ以上経過すると
受付けてもらえないはずですが。
回答者:momo0831
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自信:参考意見
回答日時:
08/03/24 14:51
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