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質問

質問者:noname#60467 夫の扶養家族になった際の手続きは…
困り度:
  • 困っています
3月に入ってすぐ、夫の会社に扶養家族の手続き申請をしており、3月10日頃に「健康保険被保険者証」を貰いました。(この他には何も貰っていません)

夫の扶養家族になる前は雇用保険を受給しており、年金・健康保険・税金などは自分で支払いをしていました。

今回扶養家族の手続きが完了したと思いますので、年金手帳と新しく貰った保険証を持って市役所へ行けばよいのでしょうか?
その際、夫の保険証は必要ないでしょうか?(貰った保険証には「被保険者 ○○○○」と、夫の名前は入っています)

因みに、今月からの健康保険と年金は支払わなくてよいのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。
質問投稿日時:08/03/24 09:33
質問番号:3889777
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:ChaoPraya No.3です
追加で、

ご自分の年金記録は社保庁HPから確認できます。
IDの発行、IDは郵送で送られてきますので多少時間(2週間くらい)がかかりますが、その後はいつでも閲覧できますので便利です。

こちらから利用登録できますので、基礎年金番号の判る年金手帳、保険料納付書などと暗証番号を決めて登録すれば自分で確認できます。
https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401

あっ、ちなみに
配偶者控除は税制なので健保とは関係ありません。年末調整のときに配偶者控除の用紙をご主人の会社に提出してください。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/24 13:23
回答番号:No.4
この回答へのお礼再度すみません。
ID発行は少し前にしておりまして、つい先日届きました。
お礼が遅れてすみません、有難うございました!

回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 健康保険証が届いたということは届出用紙は兼用なので3号被保険者になってますよ。

後日、3号被保険者になった事の通知書が届きます。
もしも、会社、社会保険事務所のミスがあったとしても、3月内に3号被保険者になっていれば何の問題もありませんし、
4月以降(通知書に記載されている)に3号被保険者となっていた場合は、健康保険の被扶養者となった証明(保険証)があるので修正請求できます。
今は何もあわてることはありません。

自分の健康保険証だけを持って市役所窓口で国民健康保険被保険者適用除外の届出をすればいいです。

3月に入ってすぐに被扶養者になったということは、2月分保険料は3月末日納期なので3月末日納期の保険料は納付しなければなりません。
実際に納付をしなくても良いのは3月分保険料(4月末日納期)からです。

国民年金はそのまま納付書で、2月分保険料を納付し、
国民年金保険料は被保険者適用除外の届出時に清算します。転居等がないなら計算しなおした納付書が郵送されることもありますが、
確実なところは各自治体の制度が違いますので市町村役場に確認してください
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/24 13:12
回答番号:No.3
この回答へのお礼参考にさせて頂き、手続きをしてきました。
その他、色々詳しく教えて頂き助かりました。
お礼が遅れてすみません、有難うございました!

回答

 

回答者:debukuro 年金の「第3号被保険者」の手続きを済ませたかどうかをご主人に確認してください
これが終わっていれば国民年金の納付書は来なくなるし4月からの未納年金は納めなくてもいいです
間違って納めたときは「過誤納付」として還付されるので安心してください
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/03/24 10:54
回答番号:No.2
この回答へのお礼参考にさせて頂き、手続きをしてきました。
お礼が遅れてすみません、有難うございました!

回答

良回答10pt

回答者:atyaatya 配偶者控除の手続きは、健康保険証を頂いた時点で済んでるはずです。

あなた自身が、これまで支払っていた保険は、その保険証を持参して新しい保険に移行した旨を申告します。

手続きが終了していないと払い込みはずっと続いてしまいます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/24 09:43
回答番号:No.1
この回答へのお礼参考にさせて頂き、手続きをしてきました。
お礼が遅れてすみません、有難うございました!
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