質問 |
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| 質問者:kaz_ma2 | 健康保険組合 | |
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困り度:
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前にも質問させていただいた続きになってしまうんですが、 3月で退職し、4月から夫の健康保険の扶養に入るつもりなのですが、 何か書類などは必要なのですか? あと、退職時には勤めていた会社の健康保険組合の任意継続の手続きをとってしまい、納付書が送られてきました。 書類の中に、注意書きで、「任意の脱退はできない」「任意の脱退は保険料を納付しない場合できる」と書いてあったのですが、 3月で切れる保険証を返却して、4月分を振り込まなければ良いものなのですか? 4月分の納付の期限は5月12日だったので、 4月に健康保険組合と夫の扶養と、かぶるわけではないんですよね? 説明が悪くてすいません… |
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質問投稿日時:08/03/24 08:29 質問番号:3889691 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 任意継続被保険者の事前手続きではないですか? 組合により事前手続きをしてくれる場合があります。 この場合は、手続き撤回の届出をすれば済むはずです。 すでに離職しているのであれば、初回の保険料を納付しないことができます。 この場合は、初めから任意継続被保険者とならなかったものとされますので 問題はありません。 問題があるのは、初回の保険料を納付した場合で、この場合は、次回の保険料納付日までは被保険者ですので被扶養者となることはできません。 任意継続被保険者は被扶養者となるために脱退はできません。 次回保険料を納付期間を経過して納付しないときは納期限の翌日に被保険者資格を失うため被扶養者となることができます。 被扶養者の手続きは離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失証明書などが必要です。 ただし、組合によっては、雇用保険の受給期間中はもとより、給付制限期間も被扶養者としない組合もあるので、 雇用保険を受給するなら先に、ご主人の組合に確認することが必要です。 政管健保なら受給期間のみ被扶養者でなくなります。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 14:26 回答番号:No.4 |
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| この回答への補足 | おっしゃる通り、事前手続きだと思います。 では、組合に手続き撤回の連絡をすればよいのですね! 今、手にしている保険証の資格期限は3月31日なので、3月中になります。 4月1日から扶養に入るためには、3月以内に手続きをしなければいけないのですよね? 3月31日付けで離職(退職)になるので、離職表が届くのは4月に入ってからになりそうなのですが、 この場合、離職票が届くまでの間は保険に加入していないことになるのですか? 保険のこと、全くわからず、会社も全然説明してくれずですいません… |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:thor | 〉前にも質問させていただいた続きになってしまうんですが と言われましても検索ができるわけではないのでどの質問か分からないのですが……。 状況が今ひとつつかめないのですが、前の質問を見たら分かったのでしょうか? 〉3月で退職し、4月から夫の健康保険の扶養に入るつもりなのですが 〉3月で切れる保険証を返却して 「任意継続の手続きをとっ」たということは、すでに退職されているんですよね? 健康保険の資格取得・喪失は「日」の単位だということを理解されておらず、「月」単位だと誤解されているのかな? ※保険料計算は「月」の単位ですが。 退職日までは「被保険者」、退職の翌日付で「任意継続被保険者」と立場が変わっていますから、保険証も変わっているはずです。 ※在職中の保険証が退職後も有効と誤解されていますか? あるいは、あなたが所属する健保組合では同じ保険証を使えるのでしょうか? 「3月で切れる保険証」とは、一体なんでしょう? その健保組合の保険証の一斉更新時期なんでしょうか? 任意継続被保険者である以上、被扶養者にはなれません。 任意継続被保険者は2年間辞められません。 ※保険料を払わないと期限限りで追い出される形で資格を喪失するのを逆手に取り、実質的に脱退する裏技があるだけです。 初回の保険料を払わなければ、最初から任意継続をしていなかった扱いになりますが、すでに払っているのではないのですか? その後は、保険料を期限までに払わなければ期限の日限りで資格を失います。 ※証明書に書かれる「資格喪失日」は期限の翌日。 その証明書をご主人の所属する健保の保険者に提出すれば、その日付で被扶養者になれるでしょう。 ※失業給付の関係で資格が認められないこともあり得ます。 あらかじめ確認を。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 13:13 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:tono-todo | 健康保険組合によって、どういう書類が必要かは異なります。 前の会社の健保を抜けたことの証明書が必要になることが多いです。 任意継続では、抜けたことになりませんので、任意継続を解消する手続きが必要です。 4月から、夫の健康保険に入るのになんで任意継続にしてしまったのでしょうかね? |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/24 10:52 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:zorro | 退職証明等があればOKです。手続きは健康保険組合に確認してください。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/24 08:52 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |