質問 |
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| QNo.3887961 | 厚生年金保険料の対象となる報酬月額について | |
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| 質問者:hiroko753 |
先月末に入社し、末締めで今月20日に給料を支給されました。 自分の総支給額は、給料291,000円+通勤費1ヶ月28500円=319500円です。私の厚生年金の引かれた額が25,493円となっており、以下のページを見ると(http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/pension_major_01.html)私の引かれてた保険料額に値する標準報酬月額は、私がもらってる総支給額の319500円よりワンランク上の33万円からのになってました。これはどうしてでしょうか? まだ入社したばかりですが、商品の販売数量によって月々手当てが出るらしいのですが、その手当て分を見込んでいるということなのでしょうか? どなたか報酬月額の決定基準について知っておられる方、教えてください。会社にも問い合わせようかと思いますが、はじめにこの金額が保険料として差し引かれてると、今後もずっとこの額が惹かれるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/23 17:24 |
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回答 |
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| ANo.3 | 前のにも同じ事を書いてますが、 末日入社でも1ヶ月分の保険料を納付することになります。 入社時の保険料決定は資格取得時決定で標準報酬月額が決まります。 計算式は (a)月、週、その他一定の期間によって報酬が決められている場合、 被保険者資格を取得した日現在の報酬の額÷その期間の総日数×30 (b)日、時間、出来高又は請負によって報酬が決められている場合、 被保険者資格を取得した月前1ヶ月間に、その事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。 (c)、(a)(b)の方法で算定することが困難な場合、 被保険者資格を取得した月前1ヶ月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額。 (d)、(a)〜(c)までの2以上に該当する場合、 それぞれについて算定した額の合算額。 報酬の定義は、 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもの 1.通貨で支給されるもの 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。 厚生年金保険料が25,493円ということは、標準報酬月額が340,000円なので 上記報酬と見られる金額である報酬月額が330,000円以上350,000円ということになります。 1日の在職なので支給されていない住宅手当等があると思われます。 時間外手当などは確定しないので予定では計算しません。 今回の資格取得時時決定で決まった保険料は、4,5,6月の定時決定で計算され直します。 4〜6月実績の時間外賃金はここで算入されます。 この場合7月から9月までのいずれかの月から随時改定又は育児休業等終了時改定されるべき者は定時決定はありません。 標準報酬月額の随時改定は、 (1)固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。 (2)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上。 (3)報酬に著しい高低を生じたこと(標準報酬月額等級2等級以上の上下) 全てを満たさなければ随時改定は行われません。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/03/24 01:50 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | お礼にかかれた質問に回答します。 前半:そのとおりです。 後半:定時後、2等級以上低くても、1年間そのままということがあります。 というのは、固定部分に変動がないと2等級以上変動があっても 随時改定にならないのです。将来の年金に反映するので辛抱でしょう。 たとえば4月〜6月期残業の多い決算部署なんか、 年がら年中、高い保険料を払いっぱなしです。 |
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| 回答者:noname#64531 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/23 22:10 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。そうですよね、固定費部分に変動があるのは年1回の昇給時なので、定時改定後の1年間はそのままでしょうね。ならば、仕事を頑張って販売数量手当てでその分補っていく、というふうに前向きに考えて頑張ります。 |
回答 |
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| ANo.1 | 前にも回答させていただいた者です。 差額1万500円低いのにということですが、 表記の固定部分だけでなく、お察しの変動部分についても その事業所において同様の業務に従事する人たちの 前1か月の実績平均額を適用するとあります。 (健康保険法42条1項2号および4号) ここでいう変動部分は販売奨励金のみならず残業代等もふくみます。 >今後もずっとこの額が惹かれるのでしょうか? これについては、前に回答した通りですが、わかりにくかったでしょうか。 |
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| 回答者:noname#64531 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/23 18:28 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。変動費部分で多めにワンランク上に設定してあるということなのですね。あと、私の場合は4,5,6月の給料に基づき定時決定がなされ、9月から来年の8月までの標準報酬月額が決まるので、実際今月引かれた厚生年金保険料は、今年の8月まで同額引かれていくということですよね? また、あと一つ質問なのですが、たとえば定時決定後に3ヶ月続けて1等級の差が生じていても、2等級に満たないので随時改定には該当せずずっと1等級の差が生じたまま多めに引かれるって事なのでしょうか?ならばはじめから1等級下げておいて欲しい、と思うのですが・・・。いくつも質問して申し訳ないです。 |