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質問

質問者:hiroko753 給料から引かれる厚生年金の保険料について教えてください
困り度:
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先月末に入社し、末締めで今月20日に給料を支給されました。
自分の給与額は291,000円ですが(2月は5日しか出社してませんので総支給は約11万円,手取り約7万円です。交通費前借りしたので差し引きゼロで計算には入れてません)厚生年金の金額が25,493円となっておりました。会社が折半するとしたら私の厚生年金保険料は1ヶ月50,986円もすることになりますよね?高すぎませんか?逆算するとこの給料額であっているのでしょうか?健保と雇用保険をあわせると4万円以弱も控除されており、予想していた手取りよりも少ないので生活が不安です。
質問投稿日時:08/03/23 02:50
質問番号:3886626
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回答

 

回答者:ChaoPraya 末日入社でも1ヶ月分の保険料を納付することになります。

入社時の保険料決定は資格取得時決定で標準報酬月額が決まります。
計算式は
(a)月、週、その他一定の期間によって報酬が決められている場合、
被保険者資格を取得した日現在の報酬の額÷その期間の総日数×30

(b)日、時間、出来高又は請負によって報酬が決められている場合、
被保険者資格を取得した月前1ヶ月間に、その事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。

(c)、(a)(b)の方法で算定することが困難な場合、
被保険者資格を取得した月前1ヶ月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額。

(d)、(a)〜(c)までの2以上に該当する場合、
それぞれについて算定した額の合算額。

報酬の定義は、
報酬となるもの
1.通貨で支給されるもの
基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。

2.現物で支給されるもの
食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。

報酬とならないもの
1.通貨で支給されるもの
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。

2.現物で支給されるもの
食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。

厚生年金保険料が25,493円ということは、標準報酬月額が340,000円なので
上記報酬と見られる金額である報酬月額が330,000円以上350,000円ということになります。

1日の在職なので支給されていない住宅手当等があると思われます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/24 01:37
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:noname#64531 #3です。1部訂正です。

毎年の見直しは、4月〜6月の3月平均です。
失礼しました。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/23 06:44
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:noname#64531 雇用保険料でしたらその月の給与(含む通勤交通費)に単純に
保険料率をかけるので支給総額にほぼ比例します。

しかし、健保・厚生年金保険料は、月単位でかかります。
入社月が日割り1日分しかなくても、1月分かかります。
退職月は、かかりません。(ただし月末退職した場合
喪失日は翌月1日なので退職月は1月分かかる)

入社時の健保・厚生年金保険料は固定・変動部分・通勤交通費込みで月これくらい
払うであろうとういう金額に対し、保険料を設定します。
ただしこれは、4月〜7月の給与を平均して毎年見直します。
(固定部分が急激に変動した場合も同様)

最初の給与が満額でなくても、料率からして妥当な額と思われます。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/23 06:42
回答番号:No.3
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この回答へのお礼回答ありがとうございます。自分でも調べてみましたら、knaokiさんのおっしゃるように、通勤費も込みの金額が算定の対象になるとありました。他の回答者様が教えてくれたページをみると、(​http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/pension_major_01.html​)
私の引かれてた保険料額に値する標準報酬月額は、私がもらってる給与額に交通費を足したもの(291000+定期代28500=319500円)よりワンランク上の33万円からのになってました。これはどうしてでしょうか?
まだ入社したばかりですが、商品の販売数量によって月々手当てが出るらしいのですが、その手当て分を見込んでいるということなのでしょうか?

回答

 

回答者:MoulinR539  こんにちは。初任給の給与計算では、給料は勤務日に応じて日割り計算されますが、社会保険料は日割りではなくて一か月分全額が引かれます。

 これは健康保険法や厚生年金保険法などでそう決まっているので仕方がありません。来月以降も同じ金額が天引きされるはずです。初任給だけは厳しいです。

 また、社会保険料の計算に使う標準報酬月額は、基本給だけではなくて毎月定額が支給される諸手当も含まれますので、ご注意ください。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/23 06:32
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:sdfsdfsdfs 社会保険の算定は、基本的に固定給で計算されます。
2月分給与は日割りでしたので社保料がバカ高く感じたかもしれませんが、本来支給されるべき月給からすると決して高くはないと思います。
参考URLをご覧いただければ納得できるのではないかと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/23 04:26
回答番号:No.1
参考URL: http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/pension_major_01.html
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