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質問

質問者:karejji 年金加入記録に任意加入被保険者の記載が?
困り度:
  • 困っています
年金個人情報提供サービスで年金加入記録を確認しました。昭和54年(27歳)に出産を期に家庭に入り、再就職をする4年間の間は、第3号被保険者と記載されているものと思っておりましたが、どういうわけか、任意加入被保険者と記載されており、月数は54となっておりました。その後再就職をし、17年間は厚生年金加入、その後、退職し、第三号被保険者、第一号被保険者と現在に至っており、記録確認に問題はありませんが、昭和54年〜59年の再就職するまでの期間は、私としましては扶養に入り、第三号被保険者のつもりでおりましたが、この任意加入被保険者と記載されているのはどうしてなのかわかりません。ちなみに年金加入期間合計もこの54月数も加算されております。任意加入被保険者の意味をネットで確認しましたが、申請しないといけない類のものなんですね。そんな覚えはないのですが。どなた教えて下さい。
質問投稿日時:08/03/22 23:04
質問番号:3886146
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 3号被保険者の制度は昭和61年4月1日からです。
それ前の厚生年金保険被保険者の配偶者は任意加入でした。

厚生年金保険被保険者の配偶者であった昭和54年から再就職をするまでの期間は保険料を納付しなければ、年金額に算入されません。

ですので、昭和61年4月1日前の20歳から60歳までの期間は合算対象期間として、年金受給の資格期間にのみ算入されることになります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/22 23:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼3号被保険者の制度は昭和61年4月1日からということを知らずにおりました。年金額に算入されないことも理解できました。
迅速な回答を頂き感謝申し上げます。ありがとうございました。