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質問

質問者:PINK330 主人が転職。試用期間中の保険は?
困り度:
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主人が転職しました。試用期間3ヶ月の後、社会保険の手続きをしてもらえるそうです。私は、自分の会社の社会保険に加入しています。試用期間中、主人と子供2人は、国民健康保険に加入したらいいのか、私の保険に入ったほうがいいのかわかりません。私の保険に入っても、3ヶ月後、また主人の方に入る手続きをしてもらわないといけないので気が引けるのですが・・・いい方法があれば教えて下さい。
質問投稿日時:08/03/22 00:52
質問番号:3883770
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回答

良回答20pt

回答者:shr373 国民健康保険はおっしゃる通り子供の分まで保険料がかかってきますので被扶養者としてお母さんの方に入る方がお得です。

お父さんが社会保険に加入した場合お子様をどういう風にすればよいかという質問ですが社会保険に関してはどちらでも何ら問題はありません
問題があるとすれば税金関係だけですので、どちらかというとお給料の高い方にお子様を入れる方が税金が安くなる可能性があるだけでどちらが得かは一概には言えません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/22 21:49
回答番号:No.3
この回答へのお礼わかりやすく回答下さりありがとうございました。
そのように手続きします。

回答

良回答10pt

回答者:ChaoPraya 被扶養者の認定要件を満たしていれば夫が妻の健保被扶養者になることはできます。

生計維持の基準について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

収入要件が、通勤交通費を含み108,334円/月未満でなければなりません。
子供2人は問題なく被扶養者となれます。
子供2人分の国保均等割り保険料(5〜6万/年)を納付する必要がなくなります。

試用期間3ヶ月の後、社会保険の手続きをしてもらえる・・・その間はしてもらえないというのは違法行為です。

初日から被保険者資格を取得します。

会社も一筋縄ではいかないでしょうが、
法的根拠、健保組合の規約を持って説明したらきちんと手続きをしてくれる場合もありますので、やってみてください。

それでもダメな場合、ご主人のみ国民健康保険被保険者になるということになります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/22 12:30
回答番号:No.2
この回答への補足国保だと子供2人も保険料をいくらか払わないといけないのですね?
私の被扶養者になったとして、3ヶ月後は、やはり主人の被扶養者に戻すほうがいいのですか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:zorro 就職していますので貴方の保険に入れるのは無理があります。国民健康保険に加入してください。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/22 06:47
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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