質問 |
||
| 質問者:mmpmmmpm | 生命保険、受取人変更は法律上どの時点から有効ですか? | |
|---|---|---|
困り度:
|
生命保険の死亡保険金の受取人を変更する場合、 ・書類を記入した時点 ・記入した書類を営業担当者に渡した時点 ・書類を受け取った担当者が内容を確認した(記入漏れなどがないかどうか)時点 ・担当者が営業所に持ち込んだ時点 ・営業所に持ち込まれた書類の筆跡、印鑑が照合された時点 ・それ以降 いったいどの時点から受取人は変わりますか? 書類上の「記入日」欄に書かれた日に営業所に持ち込み ↓ 営業所の「受付印」の日付は記入日の2日後 ということが起きました。 そして、その「記入日」から「受付印」の間に契約者は亡くなりました。 実際に担当者は契約者の意思確認をせずに手続きを行ってしまうという重大な違反を犯しています。 また、筆跡は契約者のものと違うので、もし受け付けた時点で筆跡照合を行っていれば変更は行うことができないものだと思います。 この場合、どの時点で受取人は変更となるのでしょうか? |
|
質問投稿日時:08/03/21 22:30 質問番号:3883321 |
||
回答 |
|
| 回答者:dod1972 | #1師の通り、事務的な変更と、法的な観点は別物ですが、 保険会社的には、会社にて受付書類・添付書類の不備がなき事が確認されて後、書類の申込日に起算して受取人変更・・・だと思いますが。 (正確に確認してわけではないですが、だいたい、契約関係は、こういうのが多いので。) 営業所の受付印は直接は関係ありません。あと、受付書類などの不備があれば、不備の具合によっては変更行為は無効となります。 >受け付けた時点で筆跡照合を行っていれば変更は行うことができないものだと思います。 事務的には、その種の筆跡照合は行わないケースも多いようです。 なお、法的には、今回の変更行為は無効かと思います。契約の権利を掌握している契約者の自署がないのですから。 ただし、何らかの事情で自署が不可能な場合がありますから、保険会社は、所定の代筆手続きの段取りを用意はしてます。念書の徴求とか担当者の面談報告書提出とか。それが行われていれば、契約者本人の自署がなくても変更行為は有効となります。 妹さんが、本来の保険金受取人を勝手に変えたのだったら、所定の代筆手続きが行われたか判然としませんが、(たぶん、してないとは思うが)もしあなたに利害関係があるなら、もはや、”争続”に他ならないので、本来の受取人原告、妹さん被告にて訴訟されてはいかがでしょうか?契約者変更の有効性を問えばいいでしょう。(契約者の筆跡比較材料が必要)あとは、保険会社担当者の受付過程における瑕疵を追求するとか。 なお、不正手段にて妹さんに受取人を変更され、保険金支払いが差し迫ってるなら、こんな場で相談せずに、しかるべき弁護士に相談すべき。保険金の保全などの仮処分申請とか絡めて対処してくれるかもしれません。(この辺は専門外なので、あんまり当てにしないでください。) |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/03/22 11:49 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | ありがとうございます。 亡き父はおそらく受取人の変更が行われていたことはわからなかったと思います。 自署できない何らかの事情 父の場合、透析とたくさんの点滴で動くことは不可能でした。気管を切開していて声も出ませんでした。そして、担当者は面談をしていません。父の妹がすべて行ったことです。(万一奇跡が起きて父が意思を表明したとしてもそれを担当者は確認をしていません) しかし保険会社は変更の無効には応じられないとの回答でした。 もちろんそれは調査不足の上の回答だったようですが、その後も回答は変わってないようです。 ご心配いただいた保険金ですがすでに父の妹が受け取ってます。(それが目的だったのでしょうから当然ですが) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| 回答者:Shin-no-jy | ご質問の目的は何のなのか、戸惑います。 実際のお悩みですか? 仮定の話?(もしかしてゼミの課題?) 実務的には..仮定のお話はお答できません、という ところでしょうか。 実務では たとえば、「記入日」と「受付印」の違いですが、 2営業日(休日はカウントしません)なら問題ないでしょう。 >実際に担当者は契約者の意思確認をせずに手続きを行ってしまう >という重大な違反を犯しています。 会社のシステムとして郵送不可でかつ、担当者は訪問したが、契約者には直接会っていない、 第三者を介して書類のやり取りをした、という「違反」ですか。 >また、筆跡は契約者のものと違うので、もし受け付けた時点で筆跡照合 その保険会社のシステムとして郵送不可で、窓口や営業担当者の面前で記入 いただいた場合なら筆跡照合なんて関係ないですよね。 社内規則と、法律上の要件は必ずしも 一致しません。 利害関係者(相続人などで)争いが起きた時に はじめて 時間的な前後関係、日付、筆跡が問題になるのはないでしょうか。 |
|---|---|
| 種類:補足要求 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/03/22 00:09 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | この契約者は私の亡き父です。 実際にこの質問のようなことが起きました。 なので相談したのです。 保険会社はICUに入院中の父に会わず、父の妹からの申し出により変更書類を渡し、父の意思確認もせず(病室にも行かず医師にも確認を取らず)父の妹から書類を受け取りました。 当時父は気管切開し話すことも筆談もできず、また、点滴、透析で動くこともできず、どうやって「受取人を変更したい」と表明したのかこちらが聞きたいくらいの状態でした。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |