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質問

質問者:gongonta99 年金を納めていない期間について
困り度:
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「ねんきん特別便」が届きましたが、厚生年金と国民年金との二つの番号を統合するだけで手続きはおわりました。
帰宅して記録照会回等票をみていたら、
転職した時の試用期間中だった3ヶ月間の厚生年金が未納になっていることに気が付きました。

社会保険事務所の方はそれについては何も言われませんでしたが、
年金は間が抜けていても25年以上納めていれば支給されるのでしょうか?

ちなみに、現在48歳、
・厚生年金加入期間139ヶ月
・国民年金(3号Aになってから)201ヶ月
→合計341ヶ月
の状態です。

もし、その3ヶ月間が抜けている事で、
将来もらえる年金額に影響があるのでしょうか?
また、今からでも納付できるのでしょうか?


分かりにくい文章かと思いますが、回答宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/03/21 17:55
質問番号:3882555
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回答

良回答20pt

回答者:shr373 3ヶ月であろうが本来であれば採用になった日から社会保険には加入させなければなりませんがその当時は社会保険事務所も手が回っていなかったみたいで往々にしてそういうことがあります。
ちなみに厚生年金の取得及び喪失年月日については会社からの届出の日付しか残りませんのでこれを覆すのはまず無理であると思われます。

gongonta99さんは既に25年以上年金をかけているので3ヶ月の未納があっても年金は必ずもらえます。生年月日が昭和35年4月1日以前であれば61歳から厚生年金の報酬比例部分がもらえます。
そして65歳から国民年金部分が加算となります。
この時に3ヶ月の未納分が減額となります。どれくらいの金額とになるかというと
年間で約5千円の減額です。
今から納められるかどうかは2年前の分であれば出来ますがそれ以前の
分については出来ません。
ただしどうしても埋めたいというのであれば60歳を超えると厚生年金及び共済年金に加入していなければ任意加入することができますので
そのときに埋めることは出来ますのでしばらくお待ちください。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/21 22:07
回答番号:No.2
この回答へのお礼丁寧に分かりやすく説明して頂きありがとうございました!

未納分は現時点で支払いできないのが残念ですが、
60歳を過ぎてから納めることができる場合があると
わかって少し安心しました。

これを機会に、少し年金の事を勉強しようと思います。
ありがとうございました♪

回答

良回答10pt

回答者:assault852 2年前までなら納付できるはず。
それ以前なら社会保険事務所に確認してください。
3ヶ月でも抜けていれば減額されます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/21 18:02
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答頂きありがとうございました。
あまりにも知識がなさ過ぎたので、これからはキチンと年金の事を
勉強しようと思います。
 
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