質問 |
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| 質問者:bbmagnet | 学生納付特例の追納時期について | |
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困り度:
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年金のことについて2つ質問があります。 (1) 2008年3月に大学を卒業し、4月から新社会人になります。 そこで、今まで学生納付特例を受けてた期間の年金を追納していこうと考えています。 ただ、社会保険事務所から届いた追納申込書には、納付期限の欄に 平成20年3月申請のとき→平成20年3月31日 平成20年4月申請のとき→平成21年3月31日 と書いてくださいと表記してありました。 一ヶ月区分で追納していこうと考えていますが、2つの期限でどのような違いが出てしまうのでしょうか? (2) 4年間の学生納付特例の間、社保庁から送ってきた納付書は全て破棄してもよろしいのでしょうか?まだ使い道があるようでしたら使いたいと思っています。 以上、2つの質問をさせて頂きました。 ご存知の方がおられたら教えてください。 |
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質問投稿日時:08/03/20 20:41 質問番号:3880162 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:tamarinn20 | 追納額は年度ごとにきめられており、学生納付特例申請してから2年度以上が経過すると、加算金がつきますので、前の年に発行した納付書は金額が変わってくるので使えなくなります、 だから、追納は年度末までしか納付書は使えないこととなっています。 納付特例の間の納付書はもう、使えません。破棄してください。 仮に加算金つかない2年以内に追納する場合であっても、追納は申し出が必要なためです。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/20 22:12 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ご解答ありがとうございます。 4年分持っていたのですが破棄したいと思います。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:kiki_lala_ | こんばんは。(*^。^*) 学生納付特例による追納をする場合、 その特例の承認を受けた期間の翌年度から起算をして、 3年度目以降に追納の場合、経過期間に応じた加算額の 上乗せがあるという関係からではないでしょうか。 平成20年3月申請→平成20年3月31日 というのは、3月に申請して3月31日までに まとめて追納すれば、上乗せ額が無しで納められる ことだと思います。 平成20年4月申請→平成21年3月31日 追納金に加算額の上乗せがついてくるのだと思います。 追納金の納付書の発行には申し込みが必要ですので、 送ってきた納付書で納めるといいのではないですか。 以前送られてきた分は破棄してもいいと思います。 無くした場合や誤って破棄した場合は、 再発行が受けられますので、気にしなくていいでしょう。 参考までに申し上げました。(*^^)v |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/20 21:47 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | ご解答ありがとうございます。 年度内にまとめて納付すると加算額の上乗せがないということなのですね。 私の場合、分割区分が一ヶ月なため三月申請でも四月申請でもあまり変わらないということでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |