質問 |
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| 質問者:gachaco71 | 給付制限期間の再就職と早期離職について | |
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困り度:
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お世話になります。私の主人が持病の悪化により、再就職先(B社)を辞めたいと検討しています。そこで質問させて下さい。 ・A社で3年以上勤め、自己都合で退職 ・待機満了の後、説明会に出席、第1回目の失業の認定(1月末) ・2月上旬に、現職のB社へ内定をもらい就職(現在で2か月弱勤務) ・就職した事はハローワークへ届けたが、再就職手当等は申請していない(つまり1度も安定所からの受給はありません) ・受給期間満了日は、平成20年12月末 ・給付制限期間は4月中旬まで(その1週間後が次回認定日) ・B社の退職するなら自己都合である 現在はこういった状況です。 そこで質問です。 (1) もし給付制限期間終了と同時期に、B社を離職して、A社からの受給資格をそのまま復活させて生かす場合、さらに1ヵ月の給付制限があるという意見と、すぐにもらえるという意見を、このサイトで読みましたがどちらなのでしょうか? (2) 給付制限期間終了後で、次回認定日前の離職と次回認定日後の離職だと、どちらの方が都合が良いのでしょうか?辞めた日、安定所へ届けた日によって認定日は変更してもらえるのでしょうか? 無知なもので、ハローワークに問い合わせてみたのですが、お昼時というのもあったのか、非常に不親切な対応でした。「ていうか辞めてから来てよ!」みたいな感じだったので、もう一度は聞きづらいのです。 主人も私同様、雇用保険の知識がなく、しおりを読むだけではいまいち 理解できないので、思い切って質問してみました。 B社を辞めるとその後どうなるのか、前もって調べてから安心して主人に退職して欲しいので、どなたかアドバイスよろしくお願い致します。 長文失礼致しました。 |
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質問投稿日時:08/03/20 13:28 質問番号:3878991 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:assault852 | 1 2 2ヶ月では新たな受給資格を得られないので、すぐもらえると思います。 従って、次回認定日に関係なく離職してください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/21 11:54 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅くなって申し訳ありません。 すぐもらえるという事ですね、それがわかって安心しました。 ご親切にどうもありがとうございました。 |