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質問

質問者:tuyosy アパートで火事。もらい火ですが、賠償してほしい。
困り度:
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アパートに住んでいて、隣の部屋から出火して全焼してしまいました。
火災保険の更新をしないでいた為、保険の適用ができません。相手は、以前吸っていたタバコの吸殻で出火したと言っております。現在は禁煙中の為、半年くらいは吸ってはいなかったそうです。相手に賠償ほしいのですが、どのようにしたらいいのでしょう?相手は病院の理事長の為、お金がないとはいえないはずです。こちらは子供2人の4人家族です。
質問投稿日時:08/03/19 21:41
質問番号:3877387
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回答

良回答10pt

回答者:rimurokku 残念ながら、故意や重過失が無ければ、失火による賠償責任は問えません。
当然、火もとの人は他の被害者に賠償する義務を免除されます。

昔は、火もとは甚大な損害が予想され、他人の賠償まで責任を負うことは不可能だったからでしょう。
しかし、火元の被害が小さかったり多額の火災保険に入っていてのうのうとしていて、回りの被害が大きく悲惨な人があると、矛盾を感じてしまいますね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/19 22:59
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:AVENGER 1行目の「第709条」は、民法第709条のことです。
民法と言う文字が抜けてました。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/19 21:52
回答番号:No.2
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回答

良回答20pt

回答者:AVENGER 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ですが

失火ノ責任ニ関スル法律
民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セ
但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

となっております。通常の火事の場合は、もらい損ということになります。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/19 21:50
回答番号:No.1
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