質問 |
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| 質問者:bazlight | 主人の健康保険について。 | |
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困り度:
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私(妻)の社会保険の扶養に夫がはいっています。 無職だったのですが、実際は仕事をはじめています。 扶養から外す手続きをしていなかったのですが、私が退職するので自動的に主人も国保に入らないといけないのですが、その際にさかのぼって何か請求されるのでしょうか? 国民健康保険料は昨年の1月から12月までの所得で計算されるのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/03/19 18:09 質問番号:3876821 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:shr373 | 奥さんが社会保険に継続して2ヶ月以上加入していたのであれば 任意継続の手続きをすることも出来ます。 保険料は奥さんのお給料の金額によって変わりますが 多分国民健康保険よりも安くなるとおもいます。 さらに旦那さんも今の収入であればそのまま扶養でいられる 可能性があります。 しかし退職してから20日以内に奥さんの住所地を管轄する社会保険事務所で手続きが必要です。 毎月10日までに保険料を納めなくてはならない点と最長2年間しか 使えません。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/19 23:07 回答番号:No.2 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:kinchan21 | >その際にさかのぼって何か請求されるのでしょうか? 請求される可能性はあります。でも、いままでバレなかったのですから、請求される可能性はかなり低いと思います。 >国民健康保険料は昨年の1月から12月までの所得で計算されるのでしょうか? 今の保険料は、平成18年1月1日から12月31日の所得で計算されます。 6月に昨年1月1日から12月31日までの所得に応じて今年の住民税の課税が決定されると、それに応じて6月分保険料からは昨年の所得が反映されます。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/19 20:03 回答番号:No.1 |
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