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質問

質問者:le_nozze 控除対象配偶者のままにするには、株投資とeワラントの利益はいくらまで可能?
困り度:
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妻が株式投資とeワラント投資(満期前売却)をやりたいと言っています。株式投資は、特定口座の源泉徴収とするつもりです。私はサラリーマンで、現在妻は配偶者控除を受けており、できれば配偶者控除を続けたいと思っています。このような場合、(1)株式の売却益がいくらであろうとも控除対象配偶者のままで、(2)eワラントでの売却益が88万円未満なら、配偶者控除を受けられるのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/19 15:35
質問番号:3876373
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:masuling21 株のほうでしたら、抜け道でも何でもありません。全くの合法です。口の悪い人は金持ち優遇ということを言いますが、、、。
確定申告しないeワラントのほうは、なぜ確定申告しないかという資料を7年間保管しておく必要があります。万が一、税務署から「お尋ね」があったら回答するためです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/19 21:41
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
なんとか税金を少なくしたいと考えておりましたが、
ようやく、モヤモヤがスッキリしました。
節税のテクニックに走る前に、まずは利益の
出る投資手法を確立しなくてはなりませんが、
株とワラント両方を使い分けて、投資を楽しみたいと
思います。
本当にありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:masuling21 参考URLを見ると、eワラント(満期前売却)は、88万円ちょうどまでが限度です。控除額50万円+基礎控除38万円。
株のほうは、特定口座の源泉徴収ありで確定申告をしなくてよいので、どれだけ儲けても扶養には影響しません。
結論として、お尋ねのとおりです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/19 16:49
回答番号:No.2
参考URL: http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/kabawara.html
この回答への補足早速のご回答ありがとうございます。
所得税は、複雑で、わかりにくかったので
とても助かりました。ありがとうございます。
ただ、ひとつ懸念があるのですが、このケースで、
脱税に問われるようなことはないでしょうか?
制度の不備を「利用?」したような感じですが、
かなりヤバくないでしょうか?
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。
所得税は、複雑で、わかりにくかったので
とても助かりました。ありがとうございます。
ただ、ひとつ懸念があるのですが、このケースで、
脱税に問われるようなことはないでしょうか?
制度の不備を「利用?」したような感じですが、
かなりヤバくないでしょうか?

回答

 

回答者:outerlimit 所得38万未満です

株式の譲渡益の場合には 譲渡益=所得です
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/19 16:05
回答番号:No.1
この回答への補足ご回答ありがとうございます。
ご回答の通り、株の場合は、原則としては、38万円未満だと
思うのですが、特定口座の源泉徴収の場合は、証券会社から
税務署に資料送付されないので、「抜け穴?」で
譲渡益の大小に関係なく、控除対象配偶者のままで大丈夫と
聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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