質問 |
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| 質問者:le_nozze | 控除対象配偶者のままにするには、株投資とeワラントの利益はいくらまで可能? | |
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困り度:
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妻が株式投資とeワラント投資(満期前売却)をやりたいと言っています。株式投資は、特定口座の源泉徴収とするつもりです。私はサラリーマンで、現在妻は配偶者控除を受けており、できれば配偶者控除を続けたいと思っています。このような場合、(1)株式の売却益がいくらであろうとも控除対象配偶者のままで、(2)eワラントでの売却益が88万円未満なら、配偶者控除を受けられるのでしょうか? | |
質問投稿日時:08/03/19 15:35 質問番号:3876373 |
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回答 |
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| 回答者:masuling21 | 株のほうでしたら、抜け道でも何でもありません。全くの合法です。口の悪い人は金持ち優遇ということを言いますが、、、。 確定申告しないeワラントのほうは、なぜ確定申告しないかという資料を7年間保管しておく必要があります。万が一、税務署から「お尋ね」があったら回答するためです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/19 21:41 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 なんとか税金を少なくしたいと考えておりましたが、 ようやく、モヤモヤがスッキリしました。 節税のテクニックに走る前に、まずは利益の 出る投資手法を確立しなくてはなりませんが、 株とワラント両方を使い分けて、投資を楽しみたいと 思います。 本当にありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:masuling21 | 参考URLを見ると、eワラント(満期前売却)は、88万円ちょうどまでが限度です。控除額50万円+基礎控除38万円。 株のほうは、特定口座の源泉徴収ありで確定申告をしなくてよいので、どれだけ儲けても扶養には影響しません。 結論として、お尋ねのとおりです。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/19 16:49 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/kabawara.html |
| この回答への補足 | 早速のご回答ありがとうございます。 所得税は、複雑で、わかりにくかったので とても助かりました。ありがとうございます。 ただ、ひとつ懸念があるのですが、このケースで、 脱税に問われるようなことはないでしょうか? 制度の不備を「利用?」したような感じですが、 かなりヤバくないでしょうか? |
| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございます。 所得税は、複雑で、わかりにくかったので とても助かりました。ありがとうございます。 ただ、ひとつ懸念があるのですが、このケースで、 脱税に問われるようなことはないでしょうか? 制度の不備を「利用?」したような感じですが、 かなりヤバくないでしょうか? |
回答 |
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| 回答者:outerlimit | 所得38万未満です 株式の譲渡益の場合には 譲渡益=所得です |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/19 16:05 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | ご回答ありがとうございます。 ご回答の通り、株の場合は、原則としては、38万円未満だと 思うのですが、特定口座の源泉徴収の場合は、証券会社から 税務署に資料送付されないので、「抜け穴?」で 譲渡益の大小に関係なく、控除対象配偶者のままで大丈夫と 聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |