ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:shinps もし自宅を改造してカフェをオープンしようと思ったときは…?
困り度:
  • 暇なときにでも
現在の一戸建ての自宅の一階を改造してカフェにしたいと思ったとき、何か障害になることや必要事項などわからないことがたくさんあるので詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
質問投稿日時:08/03/19 15:00
質問番号:3876290
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

 

回答者:maccha_neko 多分、大丈夫だと思いますが、お住まいの地区の用途地域が第一種低層住居専用地域ですと、非住宅部分(店の部分)の床面積が50平方メートル以下で、建物の延べ床面積の1/2以下といったような制約もあったかと思います。(おおっざっぱなイメージとしては昔ながらの住宅地の中にある駄菓子屋さんとか、あぁいう感じのものまでっていうことですね)
一応念のためにチェックされておいたほうが良いと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/21 10:12
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:kanstar 基本的には、ANo.1さんの回答通りですが、
あとは、食品衛生法に適合した厨房設備に改造する必要があります。
例えば、食器を洗う専用のシンクと食材を洗う専用のシンクと、手を洗う専用のシンクのようにしなければいけませんし、材料や食器などを直接床に置かないように保管用の棚の設置などです。

詳しいことは、保健所または営業許認可の専門家の行政書士にご相談ください。

また、住宅街でカフェなどを開業すると大勢の人が集まることになりますので、近隣住民から苦情が来ることもありますので、開業前の周辺住民への説明と開業後の対策なども必要だと思います。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/19 17:36
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:river1 いの一番に食品衛生管理者の資格が必要です。
問合せ先 所轄保健所
開業の届け出は、所轄税務署
人を雇う場合は、所轄ハローワークに届け出が必要です。
必要届け出書類を貰いに行くついでに上記の役所で聞くと詳しく教えてくれます。
ご参考まで
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/19 15:28
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示