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質問

質問者:kabucyan 商標登録の区分
困り度:
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私はある商標登録を所有しております。
2年前に勢いで申請をしてみたところ登録となりました。
区分は第28類のおもちゃ、遊戯用器具と第30類の菓子、パン です。
本年4月で登録から3年が経ち第三者から不使用取消審判を請求されるおそれがあるので商品化しネット販売をしようと考えております。
本題ですが、第28類のおもちゃに「携帯ストラップ・キーホルダー・ぬいぐるみ」第30類の菓子、パンに「クッキー」は区分上はいるのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/03/18 23:18
質問番号:3874890

回答

 

回答者:Murasan759 携帯ストラップは第9類の電子通信機械器具の部品及び附属品に含まれます。

キーホルダーは第14類のキーホルダーです。

ぬいぐるみは第28類のおもちゃに含まれます。

クッキーは第30類の菓子に含まれます。

したがって、ぬいぐるみとクッキーに使用していれば、不使用を理由とする取消しは免れます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/21 11:09
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
参考にさせていただきます。