質問 |
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| 質問者:susidaisuki | 『任意継続制度は無い』といわれたが・・・ | |
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困り度:
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定年後の健康保険任意継続制度について教えてください。 会社の担当者に『任意継続制度は無い』といわれました。 腑に落ちなかったので、【○○○国民健康保険組合】に直接確認したところ『5年前に廃止しました』とのことでした。 (1)任意継続制度は、当然あるものと思っていましたが間違いですか? (2)国民健康保険に加入するしかないのでしょうか? 今のところ再就職は考えていません。 宜しくお願致します。 |
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質問投稿日時:08/03/18 19:51 質問番号:3874287 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 直接確認したのですから廃止されているんでしょうね。 全土建国保のHPにも記載がありませんし。 健保組合や国保組合は独自の規約を設定できます。 国保組合は社会保険事務所の管轄ではありません。 任意継続ができなくて再就職をしない以上は国保被保険者の選択肢しかないことになります。 国民健康保険料は上限額が決まっていますので、毎月10万(120万円/年)にはなりません。 多くは年額で53万円、56万円、57万円となっています。 それでも政管健保の任意継続保険料の上限22,960円/月に比べると高いんですが・・・。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/19 01:39 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | 回答有難うございました。 残念ながら『独自の規約を設定していた』と理解しました。 約10万円とは同僚の話だったのですが、【毎月】ではなく【複数月】だったのかも知れません。 ですが上限額があるとのこと、少し安心しました。再確認してみます。 尚、自分で確認するには市町村窓口に出向けばよいのでしょうか? |
| この回答へのお礼 | 保健課に確認いたしました。 計算根拠を詳しく教えてもらいました。 介護保険料を含めて、約8.5万/月を8ヶ月(8月〜翌3月)で納付することになります。(高いですね・・・) 同僚は約8.5万を12ヶ月支払うものと誤解していたようです。 いずれにしても、勉強させて頂きました。 この欄をお借りしお礼させていただきます。 皆様有難うございました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:orange119 | 昔、任意継続を2回手続きしたことのある、 医療事務をしている者です。 廃止ですか??? 私も当然あると思っていたので、 びっくりて、調べてみましたが、うーん……。 会社さんで加入されている保険は、俗にいう社会保険ですよね? 社会保険でしたら、 保険証に書かれている管轄の社保事務所さんにお電話をしてみて、 確認をとったほうがいいと思います! (国民健康保険組合さんにお電話するよりも……) もしかしたら、会社の総務さんが聞き違えた可能性もあるし、 ちゃんとした理由があるのに説明不足、の可能性もあるような。 今、お持ちの健康保険証を統括している事務所さん・組合さんに お電話を直接かけてみてくださいね! (それが国保組合さんだったらごめんなさい) もし、本当に任継制度がない!となってしまったら、 国民健康保険に被保険者として加入する、 ご家族さんの保険の扶養家族になる、 などが思いつくところです……。 こんな回答でごめんなさい。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/18 20:52 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | NO1様 NO2様早々の回答有難うございました。 固有名詞を出していいのか少し迷ったものですから、説明不足になりました。もう少し補足させて頂きます。 『○○○国民健康保険組合』とは『全国土木建築国民健康保険組合』のことです。 今後、1年間にわたって月当たり10万円の支出は辛いものですから、社会保険事務所に確認してみました。 国保は管轄外(私の聞き違い?)の為【関東信越厚生局・保険課】を紹介されました。 【関東信越厚生局・保険課】の担当者のお話では、『少数ではあるが稀にそういう組合もあるかも』との答えでした。 運が悪かったとあきらめるまえに、ご意見をお聞きしたいと・・・ |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:mama4615 | 初めまして 二児の母です。 健康保険組合は たくさんあります。 なので、質問者さんが 加入していた 健保組合では 廃止となったのかもしれません。 二年前に 任意継続は デパート健保では出来ました。 任意継続が出来ない場合は 国民健康保険に加入するしか有りません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/18 20:42 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |