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質問

質問者:akiaki330 妊娠中の退職と健康保険
困り度:
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夏前に出産予定のため3月いっぱいで退職します。
現職場に、3月中に健康保険証を返却し、4月から夫の会社の扶養に入りますが、現職場から私宛に離職票を送付するのが4月中旬になるといわれました。
夫の職場からは、手続きには離職票のコピーが必要ですといわれています。

・手続き上、4月1日〜4月中旬までは夫の扶養に入れず、健康保険も入れないということでしょうか?

・健康保険証がない間、病院で保険が効くはずの「治療」等があった場合、自費診療になってしまうと思いますが、それを何らかの形で回避する方法か、あとから返金をお願いする方法はありますか?

すみません、教えてください。
質問投稿日時:08/03/18 19:48
質問番号:3874282
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回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 突っ込みどころが満載なのですが・・・
3月いっぱいで退職します。現職場に、3月中に健康保険証を返却しは不要です。

3月末に退職であれば、3/31は被保険者なので、4/1以降に保険証を返却することになります。

離職票を送付するのが4月中旬・・・
きちんとすれば3日でできます。会社の対応がよければ当日交付も可能(かなりの少数派)。

被保険者資格の喪失届は10日以内にすることになっていますので、最大日数を計算しているのだと思います。

基本的には退職の翌日から被扶養者となることができます。
しかし実務上、届出の遅れ、会社対応のまずさなどで、被扶養者となる日がずれ込むこともよくあります。

ずれ込んだ日に病院にかかると100%自己負担ということにもなりかねません。
被扶養者認定日以降なら保険証がなくても、窓口で100%支払をしておき、後清算ができます。
病院でしてもらえなくても、療養費の請求を、健保にすれば還付されます。

被扶養者に認定されたかどうかは、ここの判断は、保険証が届いてからしか確認ができないことです。

基本的には退職の翌日から被扶養者になるのは間違いがないのですが、念を入れるのであれば、
被扶養者資格の証明書を取るという方法があります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/19 01:17
回答番号:No.3
この回答へのお礼詳しい回答ありがとうございます。
認定日が早くないといけないのですね。
職場の方に「返却は、4月1日、離職票はもうちょっと早くお願いできませんか」と聞いてみます。

「被扶養者資格の証明書を取る」これは離職票が届く前でも、夫の会社にお願いできるものでしょうか?

回答

良回答10pt

回答者:kinchan21 >4月1日〜4月中旬までは夫の扶養に入れず、健康保険も入れないということでしょうか?

心配いりません。4月1日から扶養に入れます。
4月中旬に保険証ができるまでは、一旦全額支払って、保険証ができたら病院へ新しい保険証を持っていけば、7割は返してもらえます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 19:59
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。安心しました。

回答

 

回答者:adobe_san 取りあえず今の健康保険 任意継続されるべきでは?
手続き終了まで。
そうしないと健康保険の無い期間出来ます。
その間の支払い100%自費です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 19:52
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
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