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質問

質問者:shibaba3 個人事業 開業日
困り度:
  • すぐに回答を!
会社を3月20日で退職します。その後個人事業主としてやっていくのですが、開業届(事業開始日)は4月1日にしようと思っていますが手続きや税金面で3月中のほうがよかったりするのでしょうか?
自宅を事務所にするためなどの開業費がまだかかりそうです。その準備が終わってからのほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/03/18 17:04
質問番号:3873857
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回答

良回答20pt

回答者:river1 >開業届(事業開始日)は4月1日にしようと思っていますが手続きや税金面で3月中のほうがよかったりするのでしょうか?
個人事業の会計年度は、1月1日〜12月31日ですので関係ありません。
>自宅を事務所にするためなどの開業費がまだかかりそうです。その準備が終わってからのほうがいいのでしょうか?
開業届を出す前にかかった費用は、少額の物でも開業費または創業費として繰延資産となり耐用年数五年で減価償却されることとなります。
(鉛筆や文具の小物に至るまで繰延資産です。)
また購入金額10万円以上の物も資産区分に従って減価償却される事となります。
開業届を出す前には、経費となるいかなる勘定科目も発生しません。
結論
早く開業届を出してから3月31日までは、準備期間とし4月1日から本格的営業してはいかがですか。
ご参考まで
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 17:20
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
開業費が繰延資産となることは知りませんでした。
もう少し勉強して、時間がとれる今月中に開業届を出しに行きます。

回答

良回答10pt

回答者:mukaiyama >4月1日にしようと思っていますが手続きや税金面で3月中のほうがよかったり…

個人の税金は、元日から大晦日までがひとくくりです。
3月でも 4月でも同じことです。

>事務所にするためなどの開業費がまだかかりそうです…

開業から 2年間は、消費税は無条件で免税事業者となりますが、今年 1年間 (正味 9ヶ月) 儲けられそうな額以上に設備投資が必用なら、あえて
『課税事業者選択届』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/1461_pdf/146...
を出しておくことをおすすめしておきます。
消費税には減価償却の概念がなく、何十万、何百万の設備投資もすべて取得年の「課税仕入」となり、往々にして赤字決算で終わります。
課税事業者であれば、このとき赤字分の消費税が還付されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>その準備が終わってからのほうがいいのでしょうか…

実際の開業日から 1ヶ月以内に出します。
開業日とは、営業活動を始めた日のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 17:17
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
課税事業者の件 もう少し勉強して考えてみます。
 
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