質問 |
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| 質問者:sumomorimo | 退職後の健康保険 | |
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困り度:
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退職後の健康保険について教えて欲しいです。 私は、失業保険をもらっているので、国民健康保険に加入しており、子供一人は、夫の扶養になってます。 扶養がいる場合は、任意継続にするほうが、いい事が、なんとなく分かりました。 でも、手続きは退職後20日以内なんですよね? 夫は先週、退職したのですが、保険証は、まだ手元にあります。 保険証を会社に返した時から20日以内の手続きなのか、退職をした日から20以内なのか教えて欲しいです。 その手続きは、妻の私が社会保険事務所にいって行ってもいいものなのでしょうか? いろいろすみませんが宜しくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/03/18 16:32 質問番号:3873765 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:srafp | > 保険証を会社に返した時から20日以内の手続きなのか、 > 退職をした日から20以内なのか教えて欲しいです。 法条文では「資格喪失の日から」と書いてありますので、退職した日の翌日を第1日目とした20日間です。 [健康保険法] (任意継続被保険者) 第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 > その手続きは、妻の私が社会保険事務所にいって行ってもいいものなのでしょうか? 法令の決まりにより、保険証は元の勤め先を経由して返却する必要が有りますから、会社の事務担当者が代行して行うのが理想なのですが・・・ [健康保険法施行規則] (被保険者証の返納) 第五十一条 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、当該被保険者は、五日以内に、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に返納しなければならない。 2 被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/18 16:47 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 詳しく答えて頂きありがとうございます。 いろんな決まりがあるんですね。 知らない事ばかりで。。。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:zorro | 退職した日から20日です。手続きは会社か保険事務所で本人が行います。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/18 16:36 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 退職した日からなんですね。。 ありがとうございました。 |