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質問

質問者:cav12040 電子画像管理加算について
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現在は画像撮影後にフィルム出力を行いフィルムでの画像診断、PACSシステムへの電子保存しパソコン上の画像Viewerで画像参照しながら患者へ説明する運用を行っています。
※参照目的の為、薬事法の医療機器には該当しないものです

平成20年4月から電子画像管理加算が実施されますが
上記、医療機器に該当しないPACSシステムを使用している場合でも算定可能なのでしょうか?


ご存知の教えてください。
質問投稿日時:08/03/18 15:21
質問番号:3873585