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質問

質問者:julimama 離婚後に死亡した元夫の死亡保険金
困り度:
  • 困っています
5年前に離婚した元夫が昨年死亡しました。元夫は生命保険の受取人の名義を変えるのを忘れていたため 2000万円の死亡保険金が入りました。この場合の税金はどうなるのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/18 10:26
質問番号:3872928
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回答

良回答20pt

回答者:morino-kon #3です。

確定申告は、毎年2/16〜3/15です。
曜日により、多少前後します。
今年は2/18〜でした。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

還付金がある場合は、遅くなっても問題ありませんが、こちらが追加して支払う場合は遅くなると延滞金が加算されます。

申告時に税務署でボランティアの方が、記入や計算について、指導してくれますので、税務署に行けば教えてくれます。
保険会社からは支払いの調書が届いていますね?
保管しておいてください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/18 11:36
回答番号:No.6
この回答へのお礼ありがとうございました。国税局に確認したところ 今回は非課税になるというお返事でした。ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:KappNets http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110883436
に議論されています。贈与税となるようです。贈与税額は
http://www.zouyo-zei.com/
にあります。
(2000-110)/2-225=720万円
となるようです。手続きは確定申告とほぼ同じ時期に行うそうです。今年貰ったものなら、来年の2月1日から3月15日まで。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/18 10:59
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:goold-man NO2追加
失礼しました。
判例では、指定受取人が死亡保険金を受取る権利があるとしているようです。
2000万ー110万に対して贈与税
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/18 10:49
回答番号:No.4
参考URL: http://blog.livedoor.jp/fp_single/archives/2005-12.html
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回答

 

回答者:morino-kon 保険料を払っていたのが元ご主人でしたら、贈与税となります。
相続権があれば、相続税なのですが、相続権のない人では、贈与税です。
名前が指定されていれば、離婚後も受け取り可能です。

自分で払っていた(一時払いなどで)のでしたら、所得税になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/18 10:43
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:goold-man >死亡保険金が入りました

もう既に受け取ったのですか?
(相続権がなく保険金の請求権がないのに?)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/18 10:36
回答番号:No.2
参考URL: http://blog.livedoor.jp/fp_single/archives/51011352.html
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回答

 

回答者:kokuramon 下記URLのようになるそうです。ご参考まで。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 10:34
回答番号:No.1
参考URL: http://www.souzoku-navi.com/insurance/
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