質問 |
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| 質問者:spitzelt | 不動産業・・ | |
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困り度:
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将来的に、宅建業をやりたいと思っており現在宅建の資格を取得中なのですが自分で起業するには宅地建物取引業免許を登録しなければならないと聞きましたが、この免許は宅地建物取引主任者資格と同様国家資格なのでしょうか?それとも、ただその起業する県の知事に申請するだけで登録は完了するのでしょうか?詳しい方、経験されている方教えてください。 | |
質問投稿日時:08/03/18 00:22 質問番号:3872320 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:katyan1234 | お金は結構いりますよ〜頑張ってね不動産協会や免許費用やもろもろを考えどうしたらお客さんがくるのか?これも必要でお客様をご案内する車も必要かな?事務所費用にも結構お金がかかるしね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/22 15:43 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:simazuka | 個人又は法人が知事に申請して、 要件がそれっていれば免許を受けて(もらって)誰でも開業できます。 だから、国家資格とは言わないと思います。 その要件の中で 会社としての組織とか営業所は用意してあるかとか 専任の取引主任者はいるかとかあるのですが、 この専任の取引主任者は『登録』が必要なのです。 質問者さんの疑問に答えると 申請して〜完了ということになります。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/18 01:16 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 普通に申請するだけいいんですね。よく理解できました。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。m(__)m |