質問 |
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| 質問者:umesuruga | 後期高齢者医療の現役並所得の世帯年収の意味 | |
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困り度:
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この4月から後期高齢者医療制度が始まりますが、 現役並の収入の人は医者にかかったとき3割り負担と聞きました。 独身女性の友人から質問されたのですが、彼女は75才以上の 両親と同居しています。もしご両親の課税所得が145万円以上 ある場合、世帯収入(年収)が520万円以上の(世帯に二人以上75才)場合は3割負担となりますが、このときの世帯年収の中には友人の年収を含んでの意味でしょうか。それともご両親の年収だけのことでしょうか。大きな負担のことなのではっきりとしたことを教えてあげたいのでよろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/03/17 22:45 質問番号:3872032 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:kakihaha | umesuruga様 こんばんは 後期高齢者医療制度での医療機関での自己負担割合(窓口での支払い)は、現行の老人保険制度と同じなので、 今までの割合と同じです。 今まで1割の支払いであったなら、1割で、 今まで3割の支払いであったなら、3割のままのようです。 窓口で支払う医療費の割合を決めるのは、75歳以上の人の合計所得で決まるそうです。 私はこの制度が始まるまでにと母を、2月に私の社会保険扶養に急遽入れる手続きをとるときに、色々疑問があって役所の方に問い合わせした時の回答です。 ご参考まで |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/03/17 23:11 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます! 今まで一割と言っていましたので一割とわかりほっと させることができます。 お礼まで。 |