質問 |
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| QNo.3871880 | 季節雇用の雇用保険の受給について | |
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| 質問者:2002rei |
初めまして。 現在、11月21日〜5月6日までのバイトをしています。この間は社会保険、雇用保険の加入はなく、主人の扶養家族に入っております。約1ヶ月おいて、6月10日頃〜10月20日頃のバイトをすることになっています。この期間は社会保険、雇用保険の加入義務があり、昨年夏も加入しておりました。この2つのバイトは同じ会社で季節雇用です。 夏が終わると、雇用保険の離職票が会社から送付されてきます。去年は6月7日〜10月21日の5ヶ月間です。ハローワークに問い合わせたところ季節雇用だと半年以上加入していないと受給されないので、今持っている離職票を4年間保管しておいてくださいと言われました。 当分今の職場以外で仕事をすることはなく、今年の夏もまた5ヶ月間だけ加入することになるのですが、去年の夏+今年の夏で10ヶ月になるので受給資格は発生するのでしょうか?それとも去年の夏の離職票は新たに離職票が発行されると無効となるのでしょうか? また、会社に問い合わせたところ冬の12月〜3月の間は加入義務が免除されるので加入していない、との返答でした。仕事のない時期が夏冬それぞれ1ヶ月あるので、できれば受給資格が欲しいのですが、会社には4月は義務免除の期間ではないので加入させてほしいといえば、できるものなのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/03/17 22:04 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >去年の夏+今年の夏で10ヶ月になるので受給資格は発生するのでしょうか 発生します。 >それとも去年の夏の離職票は新たに離職票が発行されると無効となるのでしょうか いいえ。 >会社には4月は義務免除の期間ではないので加入させてほしいといえば 無理でしょう。あくまで義務ではないので。 |
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| 回答者:assault852 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/03/18 09:17 |
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| この回答へのお礼 | 早速のご回答、ありがとうございます。 去年の夏と今年の夏で受給資格が発生するのであれば安心しました。 |