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質問

質問者:kokoporuno 国民年金しかない?
困り度:
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独身時代、フリーターで国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)を支払っていました。

そして今月結婚し、第2号被保険者の被扶養配偶者になろうと思っていたのですが、アルバイトで1年間でだいたい140万円以上稼いでしまう計算になってますので扶養になれないと思うのですが、アルバイトで第2号被保険者になれない場合は個人で今まで通り国民健康保険と国民年金を払うしかないのでしょうか?
質問投稿日時:08/03/17 21:43
質問番号:3871787
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回答

 

回答者:tamarinn20 補足します。免除の目安として、私は収入金額(いわゆる額面)で説明しました。このほうが普通わかりやすいかと思いました。#4のかたの示しておられる数字は収入から所得控除をひいた残り金額(所得)でこれも正しいのですが、普段認識しにくいかと思いましたので。
4ぶんの3納付で収入年間約370万なので、若い人なら十分可能性はあると思います。夫婦分たすのではなく、夫分のみの収入でみる。
本人分は単身(扶養なしだから)の扱いになる。年収140万超えたとのことなので、4分の1納付が収入158万以下なので、あとは、夫の収入で上記以下にあてはまるかどうかで減免可能性がわかるしくみとなっています。
たとえば、妻4分の1に該当、夫4分の3に該当のときは4分の3とはんだんされます。この可能性があるかどうかです。
ご参考まで。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 16:57
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:ChaoPraya 第2号被保険者でなければ1号or3号被保険者ですが、収入要件で3号被保険者にはなれないので、1号被保険者となります。

保険料免除制度についてはこちら
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

2人世帯(ご夫婦のみ)の場合の所得基準の目安は、
全額免除・・・92万円
1/4納付・・・・142万円
半額納付・・・195万円
3/4納付・・・・247万円

かなり厳しいです。

不安定なアルバイトで140万円の収入を得るなら、
派遣社員として契約して、労働するという方法もあります。
この場合通常時間労働すれば、雇用保険、健康保険、厚生年金被保険者になり、
報酬額が通勤交通費を含んで146,000以上155,000未満(年収180万円程)であれば、標準報酬月額は150,000円ですので、
政管健保だと、150,000円×82/1,000×1/2(労使折半)=6,150円/月
厚生年金、150,000×149.96/1,000×1/2(労使折半)=11,247円/月
雇用保険は一般の事業として賃金総額が15万円の場合の労働者負担額は、
150,000×6/1,000=900円

20万円で計算しても
政管健保=8,200円、厚生年金=14,996円、雇用保険=1,200円

雇用保険料は健保・厚年と保険料の算出方法、(賃金総額で計算)が違うので実際は微妙に数字が変わります。

健康保険も組合管掌健保なら保険料率が安い組合も多いです。

正社員で働くのがいいとは思いますが、それぞれ個人の考え方なので・・・
健保・年金などのメリットだけを考えれば、被保険者のほうが国保・1号被保険者より保険料は安くなりますし、保障も厚くなります。

健保被保険者だと、私傷病で休業しても傷病手当金が受給できますので安心して(?)療養に専念できます。

厚生年金はいうまでもなく、年金受給が報酬比例部分の分多くなります。

雇用保険は被保険者期間のハードルがありますが超えてしまえば、離職後に基本手当が受給できます。

被扶養者となる選択肢がないなら、稼げるだけ稼いで社会保険加入をして、可処分所得を増やすという選択肢もあるのではないでしょうか。
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回答日時:08/03/18 15:05
回答番号:No.4
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良回答20pt

回答者:tamarinn20 ご質問の趣旨は保険料の負担を軽くしたいということですね。
ならば、あなたの場合、国民年金(1号)になるしかないのですが、
免除制度というものがあります。
配偶者(世帯主)、本人の昨年所得に応じ年金保険料が減額される場合があるというものです。
たとえば、2人世帯で、夫年収370万ぐらいなら4ぶんの3(10580円)となる可能性あります。
300マンぐらいなら、半額(7050円)になる可能性あります。
200万ぐらいなら4分の1(3530円)になる可能性あります。
夫収入400ぐらい以上となるとむずかしいですが。
また、全額免除にはならないと思います。
また、免除にすると将来の年金額に影響あるのではと心配されることあるのですが、たとえば、その1年は半額なら3分の2として計算sれるというふうに国庫負担分がつきますので、払う分に比べればむしろ割り得になっています。
免除申請の手続きは市町村役場または社会保険事務所でできます。
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回答日時:08/03/18 09:04
回答番号:No.3
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回答者:ahohdori 自営業者などが任意加入する年金には「国民年金基金」というものがあります。

「国民年金」にプラスして加入支払いするものです。
これに加入していれば、、、将来は、
「国民年金」(2階建ての1階部分に相当) &
「国民年基金」(2階建ての2階部分に相当)
の支給が受けられます。

ですから、国民年金と国民年金基金の二つに入っていれば、サラリーマンに近い年金が受けられます。
基金の掛け金の金額は、あなた自身で選べます。
最寄の、区役所/市役所で受け付けています。
掛け金を増やせば、サラリーマン以上の年金を受ける事も可能です。

No.1さんが言う「社会保険」とは、サラリーマンなどが入る健康保険のことを言います。年金とは、関係ありません。
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回答日時:08/03/18 00:03
回答番号:No.2
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回答者:madmax4 国民年金以外にも積み立てはあるよ
払ってれば税金の控除もあるし
年金では7万しかもらえないが
それ以外にも払えばもっともらえるよ
社会保険ね
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/17 21:59
回答番号:No.1
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