ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:yoro_f1979 失業保険について
困り度:
  • すぐに回答を!
こんにちわ。
今、私は派遣で5ヶ月同じ会社で、仕事をしています。
長期契約ということで、3ヶ月更新でしたが、今回派遣先の都合で契約更新ができなくなりました。

雇用期間が五ヶ月ですので、失業保険適応ではないのですが、
10月末まで、二年三ヶ月同じところで働いていたので、離職書を手元に持っています。
今のところの退職理由が、人件費削減で対象になってしまったので、会社都合になると思うのです。

12月から、今のところで、働き始めたので、前の離職書は、活用しませんでした。

もし、私が4月末で仕事をやめ、手元にある離職書で、すぐに雇用保険をもらうことは、可能ですか?

実は、もうひとつネックがあり、私は今妊娠三ヶ月です。
入籍は、五月の予定です。働く気はありますが、雇ってもらえるかもわかりません。

このような状況で、失業保険をもらうのは、可能ですか?

ご意見お願いいたします。
質問投稿日時:08/03/17 16:17
質問番号:3870815
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 契約の満了は12月1日からの3ヶ月契約で更新すると言うものなら、5月末日が契約満了日になります。

今回は4月末日付けであろうが、15日付けであろうが契約期間中の会社からの中途解約の申入れなので解雇扱いとなります。

最初の質問から論点がずれてきているんですが、今は会社の言い分を理解できるかできないかの感情的な部分ではなく、
優先的にどういう対応をしなければならないかを考えなければなりません。

最悪でも、被保険者資格期間が無く派遣会社を退職しても、すぐに公共職業安定所で昨年10月退職の離職票で手続きすれば、
離職理由により3ヶ月の給付制限が付いてもギリギリで1年の受給期間内に受給が終了できます。
質問者さんはたぶん昭和54年生まれの28歳と思われますので、2年3ヶ月の被保険者期間なら90日の所定給付日数となります。

今回の場合、妊娠しておられるので受給期間の延長申請をして出産、就労可能になれば解除して後からの基本手当の受給をするということになると思います。

今回の派遣会社の退職で被保険者期間が認められれば、給付制限も付かないし、
受給期間が退職の日の翌日から1年間になりますので、精神的にはゆとりが生まれます。

そうするには、確認の請求を早くしなければなりません。
最悪、退職後の請求は認められない事があるからです。

会社の説明がよくわからないと言う感情的な部分は横に置いておいて処理対応しなければならないことを確実に消化することです。
15日付け退職ならすぐに、確認請求遡及適用の手段を講じるか、
退職後直ちに前職の離職票で基本手当受給手続きをするかです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/11 15:18
回答番号:No.4
この回答への補足何度も申し訳ありません。
〉〉契約の満了は12月1日からの3ヶ月契約で更新すると言うものなら、5月末日が契約満了日になります。

とありますが、
この派遣会社の場合12月1日から1月31日までが、いわゆるトライアル期間であり、最初は、二ヶ月契約でした。それから三ヶ月更新で、長期のお約束でした。つまり、四月末までの契約なのです。

本当精神的に混乱してしまい、参ってしまいました。
申し訳ありません。
お答えいただいたことを参考にして、ハローワーク等で、手続きしたいと思っております。
この回答へのお礼結局15日までの出社予定になります。16日から月末までの、お給料は、六割派遣会社の負担になるとのことです。
これから私がやっていくことは、
まず、(1)離職書のプッシュ。(2)取得後、ハローワークへ
といった感じでやって行きたいと思っています。

ここまで、親身になってくださりありがとうございました。
心から感謝しています。

回答

 

回答者:ChaoPraya またまた登場です。

人件費の削減なら契約期間満了前の解雇に該当するのは明白ですね。

解雇の手続きに問題はありそうですが、一つ一つを突っ込むと際限が無さそうです。

(1)大きな問題点を抽出すると解雇の意思表示が質問者さんに到達した日がいつなのかがポイント。
解雇予告は30日前までに行うか、30日に不足する分の解雇予告手当を必要とします。
4月10日付けでの解雇であれば、3月12日〜4月10日で30日ですので3月11日までに解雇通知が無ければ解雇予告手当が発生することになります。

3月11日に解雇の意思表示があれば問題はないのですが、日付が不明確なのは問題。

(2)雇用保険被保険者適用除外に該当しませんので、派遣元において雇用保険被保険者となります。

会社の選択ではないので、週所定労働時間が20時間以上であれば一般被保険者ですね。
ここのところは会社と話をしても埒が明かないため、公共職業安定所で被保険者資格確認の請求を行います。
これは、保険料負担をしていないのですから被保険者でないことは明白なんですが、被保険者資格を取得していることの確認をしてもらうんです。
雇入れ通知書と給与明細があればよいでしょう。

企業が違法に被保険者の手続きをしていないことが判明すればよいので、
判明すれば過去2年の期間内について、被保険者であったことになります。

この場合、5ヶ月分の保険料が必要ですが、そんなに大きな金額にはなりません。
一般事業なら5ヶ月間の賃金総額の6/1,000ですので、
例えば200,000円/月なら6,000円です。

事業主負担分は自動的に公共職業安定所から請求が行きます。

謝罪をしてもらっても飯は食えませんので実利を獲得しましょう。
この確認の請求は退職前の方がやりやすいので、早めに公共職業安定所に行かれたほうが良いと思います。

(3)労使双方で合意をすれば問題はないので、会社が出社しなくてよいと言うならしなくてよいです。

まずは、特定受給資格を確定させたいのですから、確認請求を急ぐべきです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/10 16:35
回答番号:No.3
この回答へのお礼いつもご丁寧にありがとうございます。
大変参考になるので助かっております。
昨日、派遣会社の営業と、そこの課長の方と三人で話し合いました。
まず、三月十四日のことです
派遣会社営業マン:「人件費削減のために契約更新できなくなりました。4月末では、就職活動が難しいので、4月中でやめていただけないですか?」
私:「私自身、今すぐに仕事を探せる状況ではない。(就職活動はきびしい。)私の希望としては、4月末で、やめさせてほしい。つまり、4月中で辞める意志はない。」と伝えていました。
しかし、派遣の営業マンは、この会話を自分の都合のよい解釈で、私が、4月中でやめることに同意したと思っていた。というのです。
つまり、口約束の契約であり、4月中(15日)で、契約終了の雇用契約書等はない状態です。手元にあるのは、4月末までの雇用契約書です。
このような、口約束が、法的に合法で認められるのかわかりませんが
、あきれてしまい、言葉になりませんでした。
結局15日までの、契約なのでしょうか?さっぱり理解できません。

回答

 

回答者:ChaoPraya No.1です

雇用保険の被保険者期間が3ヶ月でもいいんです、B社離職後に雇用保険受給手続きをしていないので、
離職前の過去2年間に12ヶ月の被保険者期間があればよく、2年間以内にB社9ヶ月、A社3ヶ月の被保険者期間があれば良いのです。

被保険者が離職票の交付を希望しないなら別ですが、離職票の交付を希望する場合は事業主はこれを拒否できませんので心配は要りません。
対応の悪い会社もありますのでPushは必要になることはあります。

今の契約は、4月末なのですが、4月中にしてほしいともいわれています。・・・
この様な形で離職したなら、解雇同様ですので特定受給資格者に該当します。
特定受給資格者
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

懲戒解雇でないなら解雇、倒産等でも職歴にキズとはなりませんので
少しでも有利になるような離職の形だといいですね。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/18 12:31
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご返答ありがとうございました。
はじめに「契約更新ができません。できれば四月中までにしてください。」と言われてから、その後なんにも連絡がないまま、4月10日になってしまいました。
続けて、質問させていただきます。
まず、派遣会社から言われたことと、派遣元が言ってきたことが異なっているのです。
(1)まず、派遣更新できない理由は
派遣会社:人件費の削減。(3月14日)
派遣元会社:業態をかえるので、ネイティブイングリッシュスピーカーを雇う。その人に今の仕事を引き継いでもらう。四月中で辞めてもらいたい。(4月3日)
派遣元の会社に、このことを言われたとき、4月中だと、解雇扱いになる旨は、伝えてあります。しかし、このときに出社がいつまで、とは、いわれないまま、本日まで来ています。

(2)3月14日に、派遣会社から、言われたことは、「雇用期間が、6ヶ月超えていないから、失業手当は派遣会社は負担できない。」と、うそをつかれているのに、謝罪や訂正がないことです。あまりにも、無責任な発言をしてきておいて、放置なのです。
(3)派遣元の会社の方に「今日までだよね。」と、今日突然言われてしまいました。
このような状況なので、明日から、来なくても私に否はないのでしょうか。このようなことが度重なり、正直言って、仕事に行きたくなくなっています。明日から来なかった場合、私の自己都合になるのでしょうか。ご回答お願いいたします。

回答

 

回答者:ChaoPraya 派遣で5ヶ月同じ会社で、仕事をしています
ということは雇用保険被保険者であるということになりますね。

雇用期間が五ヶ月ですので、失業保険適応(適用の間違い?)ではないというのが意味不明なんですが、
5ヶ月の被保険者期間だから雇用保険の基本手当の受給資格がないという意味でしょうか?

まず整理をして見ましょう。
今回の派遣就労の派遣元会社をA社、昨年10月末までの就労先をB社として、
・B社で昨年10月末まで在籍
・B社の雇用保険被保険者期間は2年3ヶ月である。
・B社の離職理由は人件費削減で対象になった。(離職票にそう書いてありますか?)
・12月から派遣元A社から派遣先会社に派遣され、雇用保険被保険者となった。
・4月末日で派遣契約が延長できないため離職。
・A社の雇用保険被保険者期間は5ヶ月
ということであれば、

問題は派遣先の都合で契約が延長できないの意味が不明。
派遣先と派遣元は労働者派遣契約(商取引)を締結しているだけで、自由に、即時にこの契約を解除できます。

質問者さんの場合、雇用契約は派遣元会社(A社)との間に締結されていますので、派遣元会社(A社)との関係での離職理由となります。

派遣元会社(A社)は労働者派遣契約に関わらず、質問者さんに新たな派遣先を紹介する義務がありますので、
派遣先がなくなった場合、1ヶ月間の紹介期間が必要です。
次の派遣先を紹介を紹介せず契約打ち切りとなれば解雇と同じになります。

どちらにしても、現在不明な点が多いのでA社、B社の離職票を用意して公共職業安定所で受給資格の決定を受けてください。

被保険者期間は、昨年10月の法改正で、離職の日以前の2年間の期間は全て通算されることになりました。
ですから、A社の期間とB社の期間が合算されます。

離職理由については今回の派遣元の離職理由になりますので、(恐らく給付制限はないと思いますが)現在は明言できません。

妊娠自体は受給制限があるわけではないですが事実上就労不能と判断されれば、受給期間延長の申請をすることになります。

産前6週間以内になれば受給資格がSTOPします。
労基法による就労制限期間に入るので、事実上就職は不可能になる為です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/17 16:57
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
少し続けて質問したいのですが、

・B社の離職理由は人件費削減で対象になった。(離職票にそう書いてありますか?)

では、なく私がB社をやめたのは、自分自身の転職希望でした。

・問題は派遣先の都合で契約が延長できないの意味が不明。
派遣先と派遣元は労働者派遣契約(商取引)を締結しているだけで、自由に、即時にこの契約を解除できます。

とありますが、A社をやめるのは、派遣先の人員削減であり、今の契約は、4月末なのですが、4月中にしてほしいともいわれています。

実際A社で働いているのは、12月からで、4月末で5ヶ月になります。ちなみに、二ヶ月間、トライアルで、雇用保険に加入してなく、実際雇用保険に入っていたのは、4末で三ヶ月になります。
このような、状況で離職書が出るのかわかりません。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示