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質問

QNo.3870681 退職日と、次の内定している会社の採用までブランクあります。
質問者:ky7 今の会社は退職日は決まっているのですが、次に行く所は、うちわでの内定で、私の気持ちが固まれば採用してもらえるのですが、迷いもあり採用決定の段階まで行っていません。
退職日から、失業の期間が出来ると思うのですが、失業保険の手続きはしたほうがいいのでしょうか?
また、内定先に行くことを決心して、採用日まで失業中のブランクがあるとしたら、それでも失業保険の手続きはするものなのでしょうか?
全然、利用も申請もしたことがありませんので、基本的な知識をお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/03/17 15:31
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2 >自己都合退職です。雇用保険期間は9年
 ・給付日数90日(10年以上からは120日)
 ・給付制限3ヶ月が付きます
>推定される失業日数は2週間〜1ヶ月くらいです
 ・離職票が手元に届くまで、1〜2週間くらい掛かります
 ・ハローワークに失業給付の申請時に失業状態でなければいけませんが、次の就職先が決まっている場合は、失業に当らないので失業給付を受けられません
 ・離職票は手元において、再就職して、前職の雇用保険期間を通算した方が良いと思います
回答者:coco1701
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/23 18:54
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.1 「離職理由(自己都合?)」「被保険者期間」「推定される失業日数」これらが不明なので明確なアドバイスは無理ですが、次の事を踏まえたうえで、ご自身が有利と思われる方法を採ってください

1 離職から1年以内に手続きをせずに同一被保険者番号で資格取得すると、被保険者期間が通算される【雇用保険法第22条第3項】
2 失業等給付
 a:離職理由が「自己都合」ではない場合、手続きした後、「待機」の7日間は失業等給付は行われないが、その後は失業している日に対して失業等給付が行われる。
 b:離職理由が「自己都合」の場合、手続きした後、「待機」の7日間+「3ヶ月間の給付制限」期間中は失業等給付は行われないが、その後は失業している日に対して失業等給付が行われる。
回答者:srafp
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/03/17 16:08
この回答への補足自己都合退職です。雇用保険期間は9年、推定される失業日数は2週間〜1ヶ月くらいです。もしこの条件でアドバイスあればお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)