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質問

質問者:zxzxz 通院による慰謝料の支払い規準は?
困り度:
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交通事故に遭って通院していますが、慰謝料についてお聞きしたい事があります。
「通院1日4200円。対象となる日数は治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数。」
とありますが、
(1)”治療期間の範囲内”というのは事故日から示談までの期間でよろしいのでしょうか?
(2)また、”実治療日数の2倍に相当する日数”ですが、
例えば示談に3ヶ月(約90日)要したとして、45日間治療で通院した場合90日分の慰謝料(45×2)が支払われるという事なのでしょうか?
90日間の内、日曜や休診日があり実質通院できるのは60日前後(この場合30×2)思うのですが、休診日や日曜を含めた日数×2と考えていいのでしょうか。
つまり、90日通院しても45日通院しても45日以上通院した場合は慰謝料は同じと理解していたのですが、間違った認識をしていますか?
質問投稿日時:08/03/17 00:53
質問番号:3869462
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回答

 

回答者:SUPER-NEO > (1)”治療期間の範囲内”というのは事故日から示談までの期間でよろしいのでしょうか?

交通事故発生日から最後の通院をした日までの期間に7日を加算した期間になります。
さすがに最後の通院で完了、となってしまいますと、
最後の通院でシップを貰ったのに、シップを使い切る前に期間切れになってしまうと、
洒落になりません。
それを考慮して、約7日を加算します。

> (2)また、”実治療日数の2倍に相当する日数”ですが、
> 例えば示談に3ヶ月(約90日)要したとして、
> 45日間治療で通院した場合90日分の慰謝料(45×2)が支払われるという事なのでしょうか?

いいえ。
実際に通院した日数×2で求められる日数が、
治療期間の日数を上回っている場合は、
治療期間の日数が計算の基準になります。
例えば、3ヶ月間の治療期間で、実通院日数が50日だったとすると、
50日 × 2 > 90日
となりますので、この場合90日になります。

一方で、実通院日数が 10日だった場合は、
10日 × 2 < 90日
ですので、この場合は 20日となります。


> つまり、90日通院しても45日通院しても45日以上通院した場合は
> 慰謝料は同じと理解していたのですが、間違った認識をしていますか?

一概に同じとは言えませんね。
慰謝料の基準には大きく、自賠責保険による基準、
任意保険による基準、弁護士基準という大きく3つの基準があります。
いずれも金額は異なります。
また、弁護士基準の場合、毎年改定が行われます。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/18 00:25
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:kisinaitui 単純に、その計算方法は自賠責保険での基準でしかありません。

自賠責保険は任意保険よりも被害者に有利な基準になって居ますが、上限が120万円までしかありません。

90日の通院で、378000円ですが、他に治療費、通院日、休業損害などを合算して120万円を越えていれば、この基準は適用されませんので注意してください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/17 14:34
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:n_kamyi (1)初診日か治療終了or症状固定日までの期間
  ようするに病院に最後に行ったまでの期間

(2)日曜や休診日は関係ありません。
  実通院日数×2か総治療期間のどちらか少ない方が対象日となります。

>つまり、90日通院しても45日通院しても45日以上通院した場合は慰謝料は同じと理解

その通りです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/17 01:00
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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