質問 |
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| 質問者:kanabu- | 遺族年金の受給資格(子の年齢制限) | |
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困り度:
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昨年末の12月に実母が他界しました。 突然の事で、遺族年金のことまで頭が回らず 母宛に届いた『ねんきん特別便』で年金の事を思い出しました。 母と生計を共にしていたのは、一番下の妹一人で この妹が今月の21日(あと5日後)で18歳になります。 この場合、遺族年金を受け取る事はもう不可能でしょうか? また他に受け取る事の出来るものはありますか? |
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質問投稿日時:08/03/16 23:04 質問番号:3869154 |
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回答 |
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| 回答者:ChaoPraya | 遺族基礎年金、遺族厚生年金とも 子に受給権はありますが、 子とは 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で現に婚姻していないこと。 ですので、一番下の子が3月31日までの分が受給できることになります。 以後はありません。 とにかく、社会保険事務所へ死亡の届出をしなければなりません。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/03/17 01:02 回答番号:No.1 |
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