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質問

質問者:kanabu- 遺族年金の受給資格(子の年齢制限)
困り度:
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昨年末の12月に実母が他界しました。
突然の事で、遺族年金のことまで頭が回らず
母宛に届いた『ねんきん特別便』で年金の事を思い出しました。

母と生計を共にしていたのは、一番下の妹一人で
この妹が今月の21日(あと5日後)で18歳になります。

この場合、遺族年金を受け取る事はもう不可能でしょうか?
また他に受け取る事の出来るものはありますか?
質問投稿日時:08/03/16 23:04
質問番号:3869154

回答

 

回答者:ChaoPraya 遺族基礎年金、遺族厚生年金とも
子に受給権はありますが、

子とは
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で現に婚姻していないこと。

ですので、一番下の子が3月31日までの分が受給できることになります。
以後はありません。

とにかく、社会保険事務所へ死亡の届出をしなければなりません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/03/17 01:02
回答番号:No.1
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