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質問

質問者:evro 放棄
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この場でお知恵をお借りしたく投稿しました。
よろしくお願い致します。

昨日、主人の弟が急死しました。
消費者金融3社(ヤミ金ではない)からの借金があり、残された実母、実兄の相続放棄を考えています。ですが、弟には離婚暦があり娘が2人います。離婚後7年、嫁とは連絡を取っておらず第一債権者は離婚していても子だということで、まだ幼子なのでそれを避けるため連絡をつけたく、戸籍の扶養を調べましたが6年前で他市へ転出しているため、104で調べてもそこには登録がありませんでした。なので明日、その市へ行ってその後の居場所を追跡しようと思っています。
(1) 市の戸籍は各区へ行かないと取れないのでしょうか?

家庭裁判所で連絡をした所、その第一債権者とどうしても連絡が取れなければ第三者(私、兄嫁)が連絡が取れないとのの申し立て?をして、
それから、実母、離婚した実父、実兄ともに相続放棄の手続きを取らないといけないと言われましたが・・・
(2) それはどのぐらい頑張って調べて連絡がつかないとするのですか?
  市によっては個人情報をそこまで開示してくれないパターンがある  と聞きました。そうしたらすぐに私が第三者としてすぐにそのよう  にしてもいいのですか?それとも探偵さんなどに依頼したりしてま  で追跡しないと行けないのですか?

(3) 家庭裁判所ではその費用は2,3千円と言われましたが、その後弁  護士さんなどを通さないといけないのですか?
  個人ではすべて手続きは無理なのでしょうか?
  すべてしていただける、弁護士さんへ初めから頼んだいいのでしょ  うか?
  その場合、その離婚した子供の件も探したりしてくれるのですか?

  ややこしい書き方で申し訳ありません。
  ご回答の方よろしくお願い致します。
質問投稿日時:08/03/16 21:59
質問番号:3868983
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回答

 

回答者:lefty23 No.3です。

丁寧なご返答ありがとうございます。

ヤミ金も含めた金融会社などの対応については,ケースバイケースで本当に気をつけて対応してくださいね。
理屈が通らないこともあるかもしれないし,下手な言質を取られたり,なにより,危険なめにあったら大変ですから…。

円満に解決することをお祈りします,
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/21 23:33
回答番号:No.5
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:lefty23 No.3です。

>それと別にお聞きしたいのですが・・金融会社から自宅へ電話がかかってきた場合、死亡したということを話すとともに、借金はその電話で知ったように話さないといけないのですか? それとも知っているが、次ぎの相続は子だろうと言うのですか? 母親がその対応に悩んでいます。教えていただければ幸いです。

金融会社には正直に告げても言いかと思います。
というか,貸したほうとしては取りっぱぐれにならないよう必死だと思うし,正式な契約で借りた以上は本来は義弟さんがきっちり支払うべきものだから,「現在第一順位の相続人が手続き中で,その後同様に手続きをとるつもりだ」といわれたらどうでしょうか。
それでも相手が電話等で支払いを求めてきた場合は,前順位の相続人が放棄するまでは相続人では無いと告げたら,向こうも無茶苦茶なことは言わないと思います。

ただし,連帯保証人になっていたり連帯債務者にはなっていないですよね。そうなると亡くなっていようといまいと正式に請求されると思います。

またヤミ金については,借用書があれば,いくらヤミとはいえ相続の対象になります。
同様の返答でいいかと思いますが,机上の倫理がまかり通るかどうかが難しいです。
具体的な脅しや暴力,張り紙や夜討ち朝がけがあるようなら警察等に相談したほうがいいと思います。

最後になりましたが,用紙は家裁に紙でも置いてあります。
記載時には戸籍や住民票の記載内容と同じように記載してくださいね。
略字や県名の「はしょり」はNGです。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/21 22:30
回答番号:No.4
この回答へのお礼早々の回答いつもありがとうございます。
まだいろいろ気になり探していました。
とても参考になりました。義母にもそのように対応するよう伝えます。
このような場があり、感謝です。
ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:lefty23 相続放棄には順序があります。

第1順位は妻子,第2順位は親,第3順位が兄弟です。
第1順位の人が放棄しない限り,第2・3順位の人は申し立てることはできません。(というよりも相続が発生していない。つまり相続人ではないということです)

ですから,債権者は今の段階では相続人は義弟さんの子供さんにしか請求はできません。
その子供さんは未成年者ですので,別れた奥さんが代理人になって相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄の申し立てができるのは亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申し立て期間は死亡後3ヶ月以内です。(ただし,相続人は死亡したことを知らなければ,知った日から3ヶ月以内に手続きをすることになります)
第2・3順位の人たちは前順位の人が相続放棄を行なったのを知りえた日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。

申し立て費用の件ですが,家裁で言われた額で十分足りますし,弁護士さんを頼むのは自由ですが,戸籍謄本や住民票などがとれれば記入は簡単です。
戸籍&住民票ですが,相続人であることを明らかにするのと他に相続人がいないかを確認するために出生から死亡まですべての戸籍が必要となる場合もあります。(ケースバイケースなので確認してくださいね)

確認ですが,義弟さんの実父さんは離婚されているのでしょうか?
第2順位の方ですが,相続が開始された場合は相続人となりますので放棄が必要になると思います。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/03/20 00:30
回答番号:No.3
この回答へのお礼バタバタとしていてお返事が遅れ申し訳ありませんでした。
とても判りやすく回答していただき参考になりました。

幸い、足取りを追い連絡がついたのですが他県へ転居していました。
向こうの家庭裁判所で出来ると思いましたが・・亡くなった者の最後の住所地でないといけないのですね・・・初めて知りました。
親権が義弟になくても、第1は離婚した子供に行くのですね?
申述書はダウンロードも出来るようですが、家庭裁判書には原紙はないのでしょうか? 
もしかしてヤミ金があった場合のことを心配な場合は弁護士さんの方がいいですか?
義弟の実父は離婚しています。実母と同様2番手に相続放棄を予定しています。
それと別にお聞きしたいのですが・・金融会社から自宅へ電話がかかってきた場合、死亡したということを話すとともに、借金はその電話で知ったように話さないといけないのですか? それとも知っているが、次ぎの相続は子だろうと言うのですか? 母親がその対応に悩んでいます。教えていただければ幸いです。

回答

良回答10pt

回答者:ss77 家庭裁判所へ直ぐに
相続放棄の申述書と戸籍 謄本,住民票を持って早々に放棄ください。
当然今回の場合相続資料不足の場合、
家庭裁判所で期間を伸ばすことができます。
いかないと駄目ですよ。
離婚した子供もその間に探す。


お金持ちだと思っていた親がじつは借金だらけで
相続放棄をしないで私の同級生は20代で借金肩代わりその後事故破産してます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/19 02:37
回答番号:No.2
この回答へのお礼早々のお返事ありがとうございました。
足取りを探して、お陰様で連絡は取れました。
早急に処理しようと思います。

回答

 

回答者:lurryluxe ずぶの素人なので回答する立場にないのですが、レスがないようですのでお邪魔いたします。

あなた様のようなケースの場合、きちんとした専門家に依頼するべきではないですか?
方法的には、と言うか考え方には幾つかあると思うんですが
たとえば・・・
1.専門的な知識が全く分からず、困った時に対応できない場合は困ると思うから、
弁護士などの専門家に「最初から相談する」
2.弁護士依頼するとお金も掛かる。それなら自分には書類を集めたりなどの時間的な余裕もあるし
専門的なことも時間が掛っても自分でやってみようという気持ちがあるから「自分で行う」
このどちらかに決めるべきでは?

書類を取り寄せたり、何事かの交渉をしたりするには、弁護士も必要かもしれませんよ?
知識がない素人があれこれと言い合っても、所詮、公的な立場にある人には敵いません。
何かあった時には特に実感すると思います。

弁護士さんにも色々な方がいらっしゃいます。
分からなければ「法テラス」などをご利用になっては如何でしょうか?
法テラスは総合法律支援法に基づき設立された法人ですので、怪しい団体ではないですよ。
法テラス(PCサイト)​http://www.houterasu.or.jp/
法テラス(携帯サイト)​http://www.houterasu.or.jp/k/
実際に相談するのではありませんが
適切な弁護士などを紹介してくれたり、法的なきっかけをアドバイスしてくれます。
(相談内容の全てが法的なものではない場合もあるために
最初は相談内容を話してアドバイスをもらう、というシステムになっています)
経済的に余裕のない人なら無料の法律相談や、勿論、弁護士の紹介もしてくれますし
費用の立て替え制度等もあります。
(収入による制限がありますので、誰でも使えるわけではないですが)
一度、アクセスすることもご検討ください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/03/17 13:07
回答番号:No.1
この回答へのお礼早々のお返事ありがとうございました。
バタバタとしてお返事遅くなり申し訳ありませんでした。
そうですね、弁護士さんの事も頭においておこうと思います。
幸い、離婚した子の居場所が足をたどって判りましたので
話しを進めて行けそうです。
本当にありがとうございました
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